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最終更新日 2026年4月1日

ページID 32347

1か月児健康診査について[令和8年9月30日以前に受診する場合]

赤ちゃんが健やかに育つためには、定期的な健康診査が必要です。1か月児健康診査を受けましょう。
世田谷区では、1か月児健康診査費用の一部を公費負担します。
このページは、令和8年9月30日以前に1か月児健康診査を受診する場合のご案内です。受診時期により公費負担の方法が異なります。
令和8年10月1日以降に1か月児健康診査を受診する場合は、世田谷区ホームページ「1か月児健康診査について[令和8年10月1日以降に受診する場合](ページID:10722)」をご覧ください。

事業内容

令和8年9月30日以前に1か月児健康診査を受診する場合、1か月児健康診査費用助成制度により、健診に要した費用の一部を助成します。

対象となる方

受診日に世田谷区に住民登録があり、生後28日から生後41日に1か月児健康診査を受診した乳児(出生日を0日目とする)

申請期限

対象乳児が1歳の誕生日を迎える前日まで【必着】

助成内容

母子健康手帳(親子健康手帳)にある「1か月児健康診査」の内容になります。

1か月児健康診査時に行ったビタミンK2シロップ投与についても該当します。

(注意)保険が適用された費用・治療のための費用、複数回受診した場合の費用、助産所で受診した場合の費用は費用助成の対象外です。

助成上限額

6,000円 ※ただし年度によって変更する場合があります。

助成を受ける方法

医療機関の窓口で、1か月児健康診査にかかる費用をご負担いただいた後、区へ費用助成の申請を行ってください。申請は郵送のみで受付しています。

ご案内・申請書・返信用封筒は、母子健康手帳(親子健康手帳)と一緒にお渡しした「母と子の保健バッグ」の中に同封しています。

手続きに必要な書類

1.世田谷区1か月児健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書

  • 申請者は対象乳児の保護者の方になります。申請書兼口座振替依頼書は、記入例を参考に申請者が自筆してください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。
  • 「申請者」欄は訂正できないため、間違えた場合は印刷して再度記入してください。
  • 申請者と振込先の口座名義人が異なる場合は、口座名義人の住所を記入してください。
  • 共同口座に振り込む場合は、代表口座名義人をご記入ください。
  • 消えるボールペンは使用できません。

令和8年度世田谷区産婦健康診査・1か月児健康診査費用助成制度のご案内(記入例有)(PDF:1,264KB)

令和8年度世田谷区1か月児健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書(PDF:644KB)

2.母子健康手帳(親子健康手帳)の「1か月児健康診査」欄のコピー

領収書の健康診査日と母子健康手帳(親子健康手帳)に記載されている1か月児健康診査の実施日を確認いたしますので、1か月児健康診査の実施日が記載されているページのコピーを添付してください。

※該当ページは母子健康手帳(親子健康手帳)の目次よりご確認ください。

3.医療機関が発行した領収書のコピー

  • 国外の医療機関で1か月児健康診査を受診した場合は、提出する全ての領収書の記載内容を日本語に翻訳した資料を同封の上、申請してください。1か月児健康診査費用助成金額は申請を受け付けた時点の為替ルートで換算します。
  • 健診費用が含まれる領収書か分からない場合は、医療機関にご確認の上、ご提出ください。

(注意)返却しません。

4.医療機関が発行した明細書のコピー

  • 上記領収書と一緒に医療機関が発行した明細書のコピー

(注意)返却しません。

申請書類の提出先(郵送のみ)

必ず郵送で提出してください。
〒154-0017 世田谷区世田谷4丁目24番1号世田谷区役所城山分庁舎
世田谷保健所健康推進課 1か月児健康診査費用助成担当

お問い合わせ先

世田谷保健所 健康推進課 こころと体の健康

ファクシミリ:03-5432-3102