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最終更新日 2026年4月6日

ページID 1193

妊婦健康診査について

お母さん本人と赤ちゃんの健康のために、定期的に健康診査を受けましょう。

区では、妊婦健康診査受診票の交付(都内の委託医療機関等で受診した場合)や妊婦健康診査等費用助成制度(都外または国外の医療機関等で受診した場合)により、その費用の一部を公費負担しています。

 

1 妊婦健康診査の内容

母子健康手帳(親子健康手帳)と妊婦健康診査・子宮頸がん検診・超音波検査 受診票を持参のうえ、妊婦健康診査を受診してください。

対象となる方

受診日に世田谷区に住民登録がある方

助成項目・助成上限額

助成内容・健診内容
  助成項目

助成上限額

(令和8年度)

妊婦健康診査 1回目

問診、体重測定、血圧測定、尿検査(糖、蛋白定性)、血液検査、

血液型(ABO型、Rh(D)型)、貧血、血糖、不規則抗体、HIV抗体、

梅毒(梅毒血清反応検査)、B型肝炎(HBs抗原検査)、C型肝炎

風疹(風疹抗体価検査)

11,670円
妊婦健康診査 2~14回目

(毎回)問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導

(妊娠初期~30週)クラミジア抗原

(妊娠20週~26週)経腟超音波

(妊娠30週までに)HTLV-1抗体

(妊娠28週~32週、36週~)貧血

(妊娠24週~28週)血糖

(妊娠33週~37週)B群溶連菌検査

(妊娠36週~)NST(ノン・ストレス・テスト)

1回あたり 5,460円

超音波検査(1~4回目)

経腹法による超音波検査 5,300円

子宮頸がん検診(1回分)

子宮頸がん検診(子宮頚部細胞診検査) 3,400円

2 受診票の交付

交付場所:各総合支所保健福祉センター健康づくり課各総合支所くみん窓口・出張所まちづくりセンター

交付時期:妊娠届出時に母子健康手帳(親子健康手帳)と併せて交付する「母と子の保健バック」に同封しています。

3 受診票が使用できる医療機関等(都内委託医療機関等)

東京都が妊婦健康診査について委託契約を締結している医療機関及び助産所で妊婦健康診査受診票が使用できます。受診票は、都内委託医療機関等以外では使用できませんのでご注意ください。なお、助産所は医療機関とは異なり、受診できない項目がありますので、「 受診票が使用できる助産所」よりご確認ください。

受診票が使用できない医療機関等で妊婦健康診査を自費で受診された場合は、妊婦健康診査等費用助成制度により費用の一部を助成します。必要な書類や申請方法等は「5 受診票が使用できない医療機関や助産所で妊婦健康診査等を受診される方」でご案内していますので、事前にご確認ください。

医療機関

医療機関では、妊婦健康診査(1回目~14回目)、超音波検査(1回目~4回目)、子宮頸がん検診(1回目)を受診できます。

区内で妊婦健康診査を受診できる医療機関は区内妊婦健康診査医療機関名簿(PDF:300KB)からご確認ください。

助産所

助産所では、妊婦健康診査(2回目~14回目)を受診できます。ただし、以下の検査項目は、医療機関で受診する必要があります。

  • クラミジア抗原
  • 経腟超音波
  • HTLV-1抗体
  • 血統
  • 貧血
  • B群溶連菌検査

妊婦健康診査を受診できる助産所は、東京都福祉局のホームページからご確認ください。

4 受診票の使用方法

(1) 受診票を妊婦健康診査を受診できる医療機関・助産所の窓口に提出してください。

(2)妊婦健康診査を受診してください。

※妊婦健康診査受診票は妊娠届出後の妊婦健康診査から使用できます。

※妊娠判定検査には使用できません。

※受診票に記載されている検査項目以外に実施した検査は自己負担となります。

5 受診票が使用できない医療機関や助産所で妊婦健康診査を受診する場合

都内委託医療機関等以外で、受診票を使用せず妊婦健康診査を自費で受診された場合は、妊婦健康診査費用助成制度により費用の一部を助成します。

助成の対象となる方

妊婦健康診査の受診日に世田谷区に住民登録がある方で、妊婦健康診査受診票を使用することができない医療機関や助産所で受診した方(都外や国外の医療機関等も対象)

申請期限

出産した日から1年以内(お子さんが1歳の誕生日を迎える前日まで)

助成内容

受診票使用時と同様

詳細は「1 妊婦健康診査についての助成項目・助成上限額」よりご確認ください。

受診票が使用できない医療機関や助産所での妊婦健康診査の受診方法

(1) 自費で妊婦健康診査を受診します。

(2) お会計の際に、領収書と明細書の交付を受けてください。また、母子健康手帳(親子健康手帳)の「妊娠中の経過」のページに妊婦健康診査の結果を記入してもらってください。

(3) 出産した日から1年以内(お子さんが1歳の誕生日を迎える前日まで)に世田谷保健所健康推進課へ申請していただくことにより、公費相当額を助成します(妊婦健康診査等費用助成制度)。

 

6 費用助成の申請に必要なもの

1.世田谷区妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書

  • 申請者は妊産婦の方になります。申請書兼口座振替依頼書は、記入例を参考にご本人が自筆してください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。
  • 「申請者」欄は訂正できないため、間違えた場合、印刷して再度記入してください。
  • 申請書と振込先の口座名義人が異なる場合は口座名義人の住所を記入してください。
  • 共同口座に振り込む場合は、代表口座名義人をご記入ください。
  • 消えるボールペンは使用できません。

令和8年度世田谷区妊婦健康診査等・新生児聴覚検査 費用助成制度のご案内(記入例有)(PDF:1,646KB)

令和8年度世田谷区妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書(PDF:631KB)

2.未使用の受診票

以下の受診票を同封してください。

  • 妊婦健康診査受診票
  • 超音波検査受診票
  • 子宮頸がん検診受診票(表紙案内が水色、受診票の1枚目が桃色)

※妊婦健康診査1回分につき、甲、乙、丙、3枚の受診票を必ず送付してください。

※医療機関名等は未記入でも、記入済みでもかまいません。

3.医療機関の領収書および診療費明細書のコピー(原本不可)

  • 医療機関等の領収書、診療明細書(発行された場合)はコピーをご提出ください(原本不可)。
    ※診療明細書がある場合でも、領収書のコピーは必ずご提出ください。
  • 国外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合、提出する全ての領収書の記載内容を日本語に翻訳した資料を同封して、申請してください。妊婦健康診査等費用助成金額は申請書を受け付けた時点の為替レートで換算します。
    ※ご提出いただいた申請書類は返却いたしません。ご注意ください。

4.母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄の写し

領収書の診察月日と母子健康手帳に記載されている診察月日を確認しますので、領収書の診察月日と同日の日付が記載されているページのコピーを添付してください。

申請書類の提出先

郵送で提出してください。

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号世田谷区役所城山分庁舎

世田谷保健所健康推進課 妊婦健康診査担当

電話番号03-5432-2446 ファクシミリ03-5432-3102

確定申告する場合

確定申告する金額は妊婦健康診査等費用助成金額を控除した金額で行う必要があります。

先に妊婦健康診査等費用助成金を申請し、金額が確定した後、確定申告を行ってください。

確定申告期間中は、大変混み合うことが予想されますので、余裕を持って申請してください。助成金の申請後、審査結果のお知らせはおおよそ2~3か月かかります。

やむを得ず妊婦健康診査等費用助成金を申請する前に確定申告をする場合は、領収書の金額から妊婦健康診査等費用助成金額(見込み金額)を控除した上で申告し、費用助成の申請後、確定した助成金額が見込みと異なる場合には税務署にて修正申告をしてください。

妊婦健康診査指定医療機関一覧

区内医療機関を掲載しています。

区内妊婦健康診査医療機関名簿(PDF:300KB)

(参考)産婦人科医療機関一覧

以下リンクより区内医療機関や都内医療機関を検索できます。

お問い合わせ先

世田谷保健所 健康推進課  

ファクシミリ:03-5432-3102