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最終更新日 2024年4月1日

ページID 1199

新生児聴覚検査について

新生児聴覚検査

区では、平成31年4月より、新生児聴覚検査の費用の一部を助成しています。

聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図るために、入院中、もしくは出生後1か月頃までに新生児聴覚検査をご受診ください。

助成対象者

受診日に世田谷区内に住民登録のある保護者

対象となる検査

生後50日に達する日まで(生まれた日を0日と起算し50日まで)に実施した新生児聴覚検査の初回検査で、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または、耳音響放射検査(OAE)により実施したもの。

助成上限額

3,000円

(注意)新生児聴覚検査が3,000円を超える場合、超えた金額については自己負担になります。

助成を受ける方法

都内の受託医療機関で受診する場合

妊娠届出書を提出された時に「母子健康手帳(親子健康手帳)」と一緒に交付する「母と子の保健バッグ」の中に、「新生児聴覚検査受診票」が封入されていますので、医療機関に受診票を提出して、新生児聴覚検査を受診してください。

東京都内の実施医療機関東京都福祉局 赤ちゃんの耳のきこえについてをご覧ください。

助産所や都外の医療機関等で受診し、受診票が使用できない場合

「新生児聴覚検査受診票」は使用できませんので、医療機関等の窓口では、新生児聴覚検査にかかる費用をご負担いただくことになります。ただし、助成上限額までは区へ償還払いの申請ができます。

手続きに必要な書類

1.申請書兼口座振替依頼書

申請者は新生児の保護者の方になります。必ずご本人が自筆してください。

記入例を参考に申請書兼口座振替依頼書にご記入ください。

  • 修正液、修正テープは使用しないでください。
  • 「申請者」欄は訂正できないため、間違えた場合、新しく書き直してください。消えるボールペンは使用できません。
2.未使用の新生児聴覚検査受診票

甲、乙、丙、3枚の受診票を必ず送付してください。

医療機関名等は未記入でも、記入済みでもかまいません。

3.母子手帳(親子健康手帳)の「検査の記録」欄のコピー

母子健康手帳(親子健康手帳)P.18「検査の記録」に新生児聴覚検査の記録が書かれています。

4.医療機関の領収書および診療明細書のコピー

医療機関の領収書のコピーをご提出ください(原本は不要です)。

診療明細書は、発行がある場合にコピーを同封してください。

※原則返却いたしません。ご注意ください

申請期限

出産した日から1年以内(お子さんが1歳のお誕生日を迎える前日まで)【必着】

確定申告について

確定申告する金額は新生児聴覚検査費用助成金額を控除した金額で行う必要があります。先に新生児聴覚検査費用助成金を申請し、金額が確定した後、確定申告を行ってください。

確定申告期間中は、大変混み合うことが予想されますので、余裕を持って申請してください。やむを得ず新生児聴覚検査費用助成金を申請する前に確定申告をする場合は、領収書の金額から新生児聴覚検査費用助成金額(見込み金額)を控除した上で申告し、費用助成の申請後、確定した助成金額が見込みと異なる場合には、税務署にて修正申告をしてください。

国外で受診する場合国外の医療機関で新生児聴覚検査を受診した場合、申請者があらかじめ当該領収書のすべての記載内容を日本語に翻訳した資料を同封の上、申請してください。新生児聴覚検査費用助成金額は申請書を受け付けた時点の為替レートで換算します。

申請書類の提出先・問い合わせ先

郵送で提出してください。
〒154-0017 世田谷区世田谷4丁目24番1号世田谷区役所城山分庁舎
世田谷保健所健康推進課 新生児聴覚検査担当
電話番号 03-5432-2446 ファクシミリ 03-5432-3102

お問い合わせ先

世田谷保健所 健康推進課  

ファクシミリ:03-5432-3102