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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 妊娠・出産 > 妊娠 > 「せたがや子育て利用券」サービス提供事業者募集及び登録事業者向けのご案内
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最終更新日 2024年9月30日
ページID 1196
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
世田谷区では「子どもを生み育てやすいまち」をめざし、切れ目なく就学前までの子育て家庭を支えるために、妊娠期からすべての妊婦の方に専門職(保健師等)が関わり、必要な支援や情報提供を行い、その後も継続的に相談等の支援を行う「世田谷版ネウボラ」を実施しています。
また、妊婦の方や子育て家庭の方に地域でのつながりをつくるきっかけを提供し、地域の中で様々な人と関わり“つながり”ながら子育てをすることを促すしくみとして、地域の産前・産後サービスが利用できる「せたがや子育て利用券」をネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)時に配付しています。
この事業に賛同し、サービスを提供していただける事業者を募集しています。
「せたがや子育て利用券」の詳細についてはこちらよりご覧ください。→せたがや子育て利用券
※登録している事業者へのご案内はこちらよりご確認ください。→登録後のご案内
以下の内容を満たしている団体及び事業者
利用券で使用できるサービスは、妊産婦や2歳未満の子どもを対象とし、区が審査し、承認したサービスに限られます。
※詳細な基準は「せたがや子育て利用券」確認シート(PDF:284KB)をご覧ください。
※利用券では、おむつやミルクなどの物品購入、入会金、年会費には利用できません。
サービス種類 |
サービス例 |
---|---|
妊婦のこころとからだをサポート (妊娠中のプレママなど、だれでも手軽に受けられるサービス) |
マタニティ教室・相談・交流会、マタニティヨガ・マッサージ・鍼灸、マタニティタクシーなど |
産前・産後の訪問支援 (出産前後のご家庭に訪問して支援するサービス) |
助産師・保健師の訪問、産後ケア(訪問)、ベビーシッター・家事援助、子育て・母乳・育児相談(訪問)など |
産後の親子支援 (産後のお母さんのこころとからだの疲れを癒すサービス) |
産後ケア(通所・宿泊)、母乳・育児相談(通所)、ボディケア(ヨガ・マッサージ・鍼灸等)、産後タクシーなど |
親子の交流、仲間づくり (親子で参加でき、ママ友との交流ができる場の提供するサービス) |
親子遊び、親子交流会、おでかけひろば、親子ヨガ・ベビーマッサージ、リトミックなど |
子どもの預かり (急な事情や病気などでお困りの時に赤ちゃんを預かるサービス) |
一時預かり、一時保育、病児・病後保育、子育てステーションでのほっとステイなど |
子育て講座 (育児に関する学びの場を提供するサービス) |
育児講座、食育セミナー、離乳食講座など |
世田谷区では、子育て中のご家庭を支援するため、地域で活動している団体が交流・情報交換を行い、支援活動の充実を図る交流事業を行っています。子育て利用券の利用が可能なサービスを提供している団体も登録しています。
詳細はこちらからご覧ください。→子ども・子育てつなぐプロジェクトとは
申請書類を提出し、審査会で承認された場合にサービス提供事業者として登録できます。
システム 申請期限 |
申請書類 提出期限 |
審査会 開催月 |
サービス提供 開始日 |
|
---|---|---|---|---|
第20回 | 令和6年6月7日 | 令和6年6月14日 | 令和6年7月 | 令和6年8月1日 |
第21回 | 令和6年11月1日 | 令和6年11月8日 | 令和6年12月 | 令和7年1月1日 |
※例年、審査会は年2回実施しております。登録をご希望される場合は、上記スケジュールまでにご申請ください。
〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号 城山分庁舎
世田谷保健所健康推進課 せたがや子育て利用券担当
利用券表紙の日付欄が「発行日」となっているせたがや子育て利用券は、令和4年3月31日までに有効期限を迎えているため、令和4年4月1日以降は使用できません。
令和4年4月1日以降、使用できる利用券は、利用券表紙の日付欄が「出産(予定)日」であり、かつお子さんが2歳未満であることが必要です。詳細は請求事務マニュアル(PDF:1,305KB)をご覧ください。
※コロナ禍における有効期限の延長措置は、令和4年3月31日で終了しました。
令和3年8月1日利用分より、次にあげる要件をすべて満たす場合に限り、契約解除に伴うキャンセル料に充てることができるようになりました。
せたがや子育て利用券事務局より送付される書類に基づき請求していただきます。
「せたがや子育て利用券」の請求マニュアル(PDF:1,305KB)やスケジュール(PDF:61KB)に沿ってご請求ください。
請求内容に不備があった場合は、せたがや子育て利用券事務局より電話にてご連絡します。
なお、請求できる期間は利用券の利用日から1年です。
請求期限を過ぎた利用券の換金はできない場合がありますので、受領後、すみやかにご請求ください。
※請求に関するFAQはこちらをご覧ください。→世田谷子育て利用券_事業者向けFAQ(PDF:275KB)
令和3年1月より「せたがや子育て利用券登録事業者管理システム」(以下「利用券システム」)を導入し、事業者情報を一元管理できるよう運用方法を変更しました。今後、登録内容の変更・更新手続きは、「利用券システム」よりご申請ください。また、区および事務局からの一斉連絡は、登録のメールアドレスに送信しますので、到着したメールは、速やかに内容をご確認ください。
また、令和6年9月30日より「利用券システム」へログインする際の認証方法がこれまでのID(事業者コード)とパスワードでの認証から、APP認証(登録メールアドレスを利用した認証)へと変更しました。認証がうまくいかない等の問題が発生した場合には、「せたがや子育て利用券事務局」にご連絡ください。
※「サービス提供事業者として新規で登録する事業者様 新規登録画面」への遷移は、こちら
※「サービス提供事業者として承認済み事業者様 変更・抹消申請画面」への遷移は、こちら
※Google Chrome(最新版)がインストールされたパソコンからの作業を推奨します。
※システムに不具合がある場合は、「せたがや子育て利用券事務局」にご連絡ください。
※登録後に関するFAQはこちらをご覧ください。→世田谷子育て利用券_事業者向けFAQ(PDF:275KB)
傷害保険、賠償責任保険など、加入中の保険を更新した際には、速やかに「利用券システム」にて保険情報の更新手続きをお願いします。会員付帯の保険については、年に1度、登録更新手続きの際に変更がないか確認します。
保険の有効期限が過ぎても、保険情報の更新手続きが行われない場合は、事業者情報の公開を取りやめ、登録を取り消しする場合があります。
※保険証書のアップデートに不具合がある場合は、「せたがや子育て利用券事務局」にて代行しますので、ご連絡ください。
せたがや子育て利用券事務局
電話番号 03-6629-6324
(平日 午前9時から午後5時)
世田谷保健所 健康推進課
電話番号:03-5432-2446
ファクシミリ:03-5432-3102