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最終更新日 2024年10月8日

ページID 1188

せたがや子育て利用券

地域の中で子育て活動を行っている方や団体等とつながりを深めた子育てができるよう支援するために、健康づくり課でのネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)の際に地域の産前・産後サービスが利用できる「せたがや子育て利用券」を配付しています。

せたがや子育て利用券が利用できるサービス情報はこちらよりご覧ください。→サービス検索サイト

配付対象者

次のいずれかの区民で、ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)を受けた方

  • 妊婦の方
  • 2歳までのお子様がいるご家庭

(注意)出産後に世田谷区に転入されたご家庭、里親も対象です。

配付内容

1セットあたり額面10,000円の産前・産後サービスを受けられる利用券

利用券の内訳

500円券(14枚)、100円券(30枚)

使用期限

お子様が2歳になる誕生日まで

配付方法

健康づくり課で行うネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)の際に、お子様1人につき「せたがや子育て利用券」を1セット配付します。事前に健康づくり課にご予約の上、母子健康手帳をお持ちください。

(注意)「ネウボラ」とは、フィンランド語で『相談・アドバイスの場所』の意味です。

(注意)「ネウボラ面接」についてはこちらをご覧ください。→ネウボラ面接(妊娠期面接・産後面接)

利用できるサービス

利用券で使用できるサービスは、区が審査し、承認したサービスに限られます。

サイトへはこちらから→サービス検索サイト

「添付ファイルのダウンロード欄」から分類ごとに一覧をご覧いただくこともできます。

なお、おむつやミルクなどの物品購入、サービス登録していないタクシー会社、入会金、年会費には利用できません。

サービスの概要

サービス種類

サービス例

妊婦のこころとからだをサポート

(妊娠中のプレママなど、だれでも手軽に受けられるサービス)

マタニティ教室・相談・交流会、マタニティヨガ・マッサージ・鍼灸、マタニティタクシーなど

産前・産後の訪問支援

(出産前後のご家庭に訪問して支援するサービス)

助産師・保健師の訪問、産後ケア(訪問)、ベビーシッター・家事援助、子育て・母乳・育児相談(訪問)など

産後の親子支援

(産後のお母さんのこころとからだの疲れを癒すサービス)

産後ケア(通所・宿泊)、母乳・育児相談(通所)、ボディケア(ヨガ・マッサージ・鍼灸等)、産後タクシーなど

親子の交流、仲間づくり

(親子で参加でき、ママ友との交流ができる場の提供するサービス)

親子遊び、親子交流会、おでかけひろば、親子ヨガ・ベビーマッサージ、リトミックなど

子どもの預かり

(急な事情や病気などでお困りの時に赤ちゃんを預かるサービス)

一時預かり、一時保育、病児・病後保育、子育てステーションでのほっとステイなど

子育て講座

(育児に関する学びの場を提供するサービス)

育児講座、食育セミナー、離乳食講座など

登録事業者でないタクシーでの誤使用により、トラブルが発生しています。

利用時には登録事業者であることをご確認の上、ご利用ください。

子ども・子育てつなぐプロジェクト

世田谷区には、子育て中のご家庭を支援するため、地域で活動している団体が多数あります。

団体が提供するサービスやイベントでも、子育て利用券を利用できるものがあります。

詳しくはこちらをご覧ください。→「子ども・子育てつなぐプロジェクト」登録団体一覧

利用方法

  • 利用券は、配付された世帯のみが利用できます。
  • 利用券が使用できるサービスは、区が審査し、承認したサービスに限られます。
  • 利用できるサービスや料金は、専用サイトあるいは「添付ファイルのダウンロード欄」からご覧ください。
  • サービス提供事業者のホームページに掲載されているサービスには、利用券の対象でないサービスが含まれている場合があります。サービスの利用については、利用される方とサービス提供事業者との契約に基づくものですので、サービス内容や料金、保険などについて、十分に確認してからご予約ください。
  • 利用券は、表紙から切り離さずに、サービス提供事業者にお渡しください。事業者がサービス料金相当額の利用券を切り離して、表紙及び残りをお返しします。

ご利用上の注意事項

  • 1回あたりの利用金額に上限額はありません。
  • 利用券は、物品購入、入会金、年会費、承認を受けていないタクシー会社などでは使用できません。
  • 利用券は払い戻し、現金への換金、他の利用券とは交換はできません。
  • 利用券は、おつりの対応ができませんので、差額が生じた場合は現金でお支払いください。
  • この利用券は再交付できません。紛失には十分にご注意ください。
  • 以下のすべての要件に該当する場合に限り、利用券をキャンセル料の支払いに使用することができます。
    • (1)産前産後の訪問支援サービス(分類2)または子どもの預かりサービス(分類5)を利用する場合
    • (2)サービス提供事業者からキャンセル料について、事前に説明を受けていること
    • (3)利用者の急な体調不良により利用開始前にキャンセルの申し出をした場合
  • 区外に転出する場合は、世田谷保健所健康推進課へ返却してください。

お問い合わせ先

世田谷保健所 健康推進課  

ファクシミリ:03-5432-3102