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最終更新日 2026年3月2日

ページID 29565

産婦健康診査について

出産後間もない時期のお母さんのこころとからだの健康状態を把握するために産婦健康診査を受診しましょう。
世田谷区では、令和8年10月1日以降に産婦健康診査を受診する方を対象に、産婦健康診査費用の一部を公費負担します。

1 産婦健康診査の内容

母子健康手帳(親子健康手帳)と産婦健康診査受診票を持参のうえ、産婦健康診査を受診してください。

対象となる方

令和8年10月1日以降に産婦健康診査を受診し、受診日に世田谷区に住民登録がある方

助成内容

回数:産婦1人につき2回(1回目:産後2週間頃、2回目:産後1か月頃)

助成上限額:5,000円

健診内容

  • 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
  • 診察(子宮復古状況・悪露・乳房の状態等)
  • 体重・血圧測定
  • 尿検査(蛋白・糖)
  • 産婦健康診査アンケート

2 受診票の交付

(1) 令和8年4月1日以前に妊娠の届出をされた方で、出産予定日が令和8年9月1日以降の方

交付場所:世田谷保健所健康推進課より対象者の方のご自宅に郵送

交付時期:令和8年の夏頃に郵送予定

 

(2) 令和8年4月1日以降に妊娠の届出をされる方

交付場所:各総合支所保健福祉センター健康づくり課各総合支所くみん窓口・出張所まちづくりセンター

交付時期:妊娠届出時に母子健康手帳(親子健康手帳)と併せて交付する「母と子の保健バッグ」に同封しています。

 

(3) 東京都外からの転入等により既に妊娠届出がお済の方で、産婦健康診査を令和8年10月1日以降に受診される方(受診票がお手元にない方)

交付場所:各総合支所保健福祉センター健康づくり課各総合支所くみん窓口・出張所まちづくりセンター

交付時期:上記の場所に本人確認書類をお持ちください。

※東京都内から転入された場合、転入前に交付された産婦健康診査受診票をそのまま使用できます。

※本人確認書類(マインバーカード、運転免許書等)

3 令和8年10月1日以降に受診票が使用できる医療機関等(都内委託医療機関等)

東京都が産婦健康診査について委託契約を締結している医療機関及び助産所で産婦健康診査受診票が使用できます。受診票は、都内委託医療機関等以外では使用できませんのでご注意ください。

※妊婦健康診査委託医療機関とは異なります。

 

受診票が使用できない医療機関等で、令和8年10月1日以降に産婦健康診査を自費で受診された場合は、産婦健康診査費用助成制度により費用の一部を助成します。必要な書類や申請方法等は「5 受診票が使用できない医療機関や助産所で産婦健康診査を受診される方へ」でご案内していますので、事前にご確認ください。

 

【区内委託医療機関等】

※PDFファイル準備中です。

4 受診票の使用方法

(1) 受診票を産婦健康診査を受診できる医療機関・助産所の窓口に提出してください。

(2)産婦健康診査を受診してください。

※受診票に記載されている診査項目にかかる費用を公費で負担します。受診票に記載されている診査項目以外で実施した診査は自己負担となります。

5 受診票が使用できない医療機関や助産所で産婦健康診査を受診される方へ

都内委託医療機関等以外で、受診票を使用せず産婦健康診査を自費で受診された場合は、産婦健康診査費用助成制度により費用の一部を助成します。

助成の対象となる方

産婦健康診査の受診日に世田谷区に住民登録がある方で、以下の(1)と(2)全てに該当する方

(1)令和8年10月1日以降に産婦健康診査を受診した方

(2)産婦健康診査受診票を使用することができない医療機関や助産所で受診した方(都内や国外の医療機関等も対象)

申請期限

出産した日から1年以内(お子さんが1歳の誕生日を迎える前日まで)

助成内容

回数:産婦1人につき2回まで

1回あたり5,000円まで

受診票が使用できない医療機関や助産所での産婦健康診査の受診方法

(1) 「産婦健康診査 実施のお願い(東京都外医療機関のご担当者様へ)」を印刷して、受診票と一緒に受診する医療機関に提出してください。

産婦健康診査 実施のお願い(東京都外医療機関のご担当者様へ)(PDF:171KB)

 

(2) 自費で産婦健康診査を受けた際に、医療機関等が結果を記入した受診票と医療機関等で発行された領収書と明細書の交付を受けてください。また、母子健康手帳(親子健康手帳)の「出産後の母体の経過」のページに産婦健康診査の結果を記入してもらってください。

 

(3)出産した日から1年以内(お子さんが1歳の誕生日を迎える前日まで)に世田谷保健所健康推進課へ申請していただくことにより、公費負担相当額を助成します(産婦健康診査費用助成制度)。

費用助成の申請に必要なもの

1. 世田谷区産婦健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書

  • 申請者は産婦の方になります。申請書兼口座振替依頼書は、記入例を参考にご本人が自筆してください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。
  • 「申請者」欄は訂正できないため、間違えた場合、印刷して再度記入してください。
  • 申請書と振込先の口座名義人が異なる場合は口座名義人の住所を記入してください。
  • 共同口座に振り込む場合は、代表口座名義人をご記入ください。
  • 消えるボールペンは使用できません。

令和8年度世田谷区妊婦健康診査等・新生児聴覚検査 費用助成制度のご案内(記入例有)(PDF:1,264KB)

令和8年度世田谷区妊婦健康診査等費用助成金申請書兼口座振替依頼書(PDF:550KB)

2. 産婦健康診査受診票の2枚目(請求原票)

3. 母子健康手帳(親子健康手帳)の「出産後の母体の経過」欄のコピー

4. 医療機関等の領収書および診療費明細書のコピー

  • 医療機関等の領収書と診療明細書(発行された場合)は、コピーをご提出ください(原本不可)。
    ※診療明細書がある場合でも、領収書のコピーは必ずご提出ください。
  • 国外の医療機関で妊婦健康診査を受診した場合、申請者があらかじめ当該領収書のすべての記載内容を日本語に翻訳した資料を同封の上、申請してください。妊婦健康診査等費用助成金額は申請書を受け付けた時点の為替レートで換算します。
    ※ご提出いただいた申請書類は返却いたしません。ご注意ください。

申請書類の提出先

郵送で提出してください。

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目24番1号世田谷区役所城山分庁舎

世田谷保健所健康推進課 産婦健康診査担当

電話番号03-5432-2446 ファクシミリ03-5432-3102

お問い合わせ先

世田谷保健所 健康推進課  

ファクシミリ:03-5432-3102