<マイナンバーカード>ご本人が15歳未満または成年被後見人の場合の本人確認資料等について
最終更新日 令和3年1月12日
ページ番号 147389
【注意】
申請者が15歳未満又は成年被後見人の方は、必ず法定代理人と一緒に受取りに来てください。
ただし、申請者ご本人が未就学児の場合に限り、申請者ご本人の窓口への来所が不要となり、法定代理人の方のみの来所で交付できます。必要なもの等、詳しくは『代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)受取の際の本人確認資料等について』をご確認ください。
必要なもの
1.個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(同封のはがき)
あらかじめ裏面の回答書に住所・氏名を記入してください。
2.通知カード(お持ちの方のみ)
※受付当日回収します。紛失した場合は、当日窓口でご相談ください。
3.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※受付当日回収します。
4.マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになったことにより2回目以降の交付を受けられる方は、必ず現在お持ちのマイナンバーカードをご持参ください。
(現在お持ちのカードを返却いただけない場合は、再交付手数料をいただきます。)
5.申請者本人の本人確認資料(A書類1点、またはB書類2点)(具体的な書類の種類はこちら)
6.代理人の本人確認資料(A書類1点、またはB書類2点)(具体的な書類の種類はこちら)
7.代理権者の確認書類
(1)代理人が親権者の場合は、申請者本人の戸籍謄本(本人と親権者が同一世帯の場合は不要)
(2)代理人が成年後見人の場合は、その資格を証明する書類
本人及び代理人の本人確認資料
受付時に、複写(コピー)をとらせていただきます。ご承知おきください。
A書類(写真つきのもの) |
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B書類 (「氏名・生年月日」 または 「氏名・住所」 の記載があるものに限る。) |
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- 有効期間が設定されているものは、有効期間内のもの。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限満了に伴う再交付または有効期限内の交付の場合においては、マイナンバーカードに添付されている写真と交付申請者が同一人と確認できる場合に限り、有効期限が切れているマイナンバーカードでも可能。
- 書類に記載された事項(氏名・住所・生年月日・性別)と住民票の記載事項とが、同じであるもの。
- 複写(コピー)は不可。
このページについてのお問い合わせ先
地域行政部 番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課
電話番号 03-6413-9481
ファクシミリ 03-6413-9482
電話番号のお掛け間違いにご注意ください。