街づくり情報

最終更新日 令和3年4月1日

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玉川地域の街づくり(魅力あふれる安全安心の街づくりをめざして)

玉川総合支所

多摩川の水際、国分寺崖線の緑や美しい街並みなど、世田谷区の中でも玉川地域は、これまで自然環境に恵まれた良好な住宅地を中心として発展してきました。

しかし、近年の住宅需要増大等の影響もあって、最近大規模マンションなどの建設に伴う紛争が多くなっています。大規模開発の計画が示された段階では解決が難しく、住み良い街を守るためには、それぞれの街の特性に合ったきめ細かなルールを事前につくっておくことが大切です。

世田谷区では、昭和57年に区民の街づくりに参加する権利と責任を基本理念とした「街づくり条例」を制定し、区民主体の街づくりを進めてきました。

街づくりの手法はいろいろありますが、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整備・保全するために定められる「地区計画」が有効です。

玉川総合支所街づくり課では、これまでも地域の皆さんの街づくりをサポートしながら、地区計画を策定してきました。

これからも、地域の皆さんが主体となって「魅力あふれる安全・安心の街」をつくれるよう、皆さんとともに街づくりを進めてまいります。

街づくりの基本方針

世田谷区では都市整備方針を定め、街づくりの方向性を示しています。そして地域整備方針に、地域ごとの具体性を持った街づくりの基本方向が描かれています。 

街づくり課の仕事

街づくり課では主に次の手続き業務を行っています。

大規模土地取引行為の届出、建築構想の調整、住環境整備条例に基づく届出、中高層条例に基づく届出、みどりの基本条例に基づくみどりの計画書届出、東京都風致地区条例に基づく許可、国分寺崖線保全整備条例に基づく届出、都市計画法第53条に基づく許可申請、地区計画・地区街づくり計画の策定、用途地域などの都市計画のご案内、建築概要書閲覧、台帳証明発行、自動車臨時運行許可、建築協定のご相談

各手続きの詳細については以下をご覧ください。

建築構想段階で調整を図る

「世田谷区街づくり条例」に基づき、建築構想段階で調整を図る業務を行っています。

近くに大規模な建物が立つことになると、周辺に及ぼす影響が心配とのご相談をいただきます。この条例では、なるべく早い段階で、土地売買の情報をつかみ、建築構想段階で計画の調整を図り、地域環境にあった適正な土地利用、良好な建築計画の誘導を目的としています。

パンフレットや届出の様式は、「大規模土地取引の届出」、「建築構想の調整」のページをご覧ください。

住環境の整備に関する条例

一定規模以上の「集合住宅等建築物」、「ワンルームマンション建築物」、「特定商業施設」、「長屋」の建築が届出対象となります。

地域の環境に調和した良好な生活環境の維持・向上と安全で住み良い街並みの形成の促進を図るため、道路状の整備や壁面後退、駐車場の設置等の整備基準を定めています。

詳しくは次のリンク先をご覧ください。

世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境条例)

建築紛争を予防・調整する

「世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき建築紛争を予防する業務を行っています。

建物を建てるにあたり、どんな建物が計画されているのかを周囲の方々に周知することと、紛争の予防と調整を目的にしています。用途地域により対象建物が変わりますが、「建築計画のお知らせ」という約90センチメートル角の看板が条例に基づくお知らせとなっています。この看板には連絡先も書いてありますので、どんな建物が建つのかなど、疑問に思ったら、看板の「連絡先」に連絡してみましょう。また、話合いがうまくいかない場合には、「あっせん」などの制度があります。パンフレットや届出の様式は、世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(中高層条例)のページをご覧ください。

街にみどりを増やす

「世田谷区みどりの基本条例」に基づき、街にみどりを増やす業務を行っています。

この条例では、敷地が150平方メートル以上の場合に、敷地の大きさに応じて一定規模の緑地をつくり、みどりを増やしていくことを目的としています。面積だけでなく、木の本数も規定しています。さらに、国分寺崖線保全整備地区では1.2倍の緑地面積を義務付けています。

また、20台以上の駐車場を計画する場合も緑化の必要がありますので、ご注意ください。

詳しくは次のリンク先をご覧ください。

みどりの計画書・緑化地域制度(面積250平方メートル以上及び風致地区内等)

みどりの計画書(風致地区等を除く、面積150平方メートル以上250平方メートル未満)

緑化の誘導基準を定めています(面積150平方メートル未満)

風致地区の環境を守る

風致地区は、都市における良好な自然環境を保全・創出するため、都市計画法に基づき指定される地区です。風致地区内では、建築や開発行為、木竹の伐採などが規制されており、このような行為を行う場合は事前の許可が必要になります。玉川地域の一部は、「多摩川風致地区」が指定されています。

街づくり課では、東京都風致地区条例に基づく許可申請の受付、審査、許可、検査等を行い、風致地区の環境を守るために建築主や事業者に協力をお願いしています。

なお、申請対象地の住所により、受付窓口が玉川総合支所、砧総合支所と分かれていますのでご注意ください。

詳しくは次のリンク先をご覧下さい。

東京都風致地区条例

国分寺崖線の環境を守る

世田谷区南西部、多摩川や野川、丸子川などに沿った国分寺崖線とその周辺地域は、水と緑の環境に恵まれた一帯となっています。良好な景観の形成及び住環境の整備を図り、貴重な自然環境が残された国分寺崖線の保全整備を推進していきます。

詳しくは次のリンク先をご覧ください。

国分寺崖線保全整備条例

都市計画法53条の許可申請

都市計画道路、都市計画公園・緑地内、土地区画整理事業を施行すべき区域内に建築物等を建築する際には許可申請が必要となります。

詳しくは次のリンク先をご覧ください。

都市計画道路、公園及び緑地等の計画区域内の建築制限

土地区画整理事業を施行すべき区域

地区計画・地区街づくり計画を策定する

地区計画・地区街づくり計画では、地区の将来像とそれを実現するための街づくりのルールを定めています。

街づくり課では区民主体の街づくりを進めるため、地域の協議会などの活動を支援しながら、地区計画・地区街づくり計画の策定に向けた業務を行っています。

地区計画について、詳しくは次のリンク先をご覧ください。

地区計画・地区街づくり計画等について

街づくりが進んでいます

現在進行中の街づくりはこちら

こんな街づくりが行なわれています

多くの自然が残り、閑静な住宅地が広がる玉川地域でどのような街づくりが行われているか、事例とともにご紹介していきます。

防災街づくりの観点から、玉川地域水防本部の指示のもと、危険個所のパトロール、区民からの問い合わせ対応や気象情報の収集を行い、安全で安心の街づくりに取り組んでおります。 水防のページへ

その他の窓口取扱い業務

  • 都市計画のご案内(用途地域等)

道路についてのお問合せは、

道路管理課 道路認定(電話番号 03-6432-7919)

建築安全課 建築線・狭あい道路整備(電話番号 03-6432-7187)

250ccを超えるバイクや自動車に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しを行っています。(発行手数料 750円)自動車臨時運行許可書発行の際には次の書類をご用意ください。

  1. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本) (注意) コピーは不可
  2. 自動車を確認するための書類(自動車検査証等)
  3. 申請者の住所を確認できる書類(運転免許証等)

詳しくは、仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を発行しますのページをご覧ください。

  • 建築協定に関するご相談

街の環境の保全や改善に効果がある範囲内で、建築物や敷地について建築基準法よりも厳しい、独自の基準をつくり、お互いに守りあっていくことを約束(協定)する制度です。

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このページについてのお問い合わせ先

玉川総合支所 街づくり課

電話番号 03-3702-4513

ファクシミリ 03-3702-0942