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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 街づくり > 各総合支所の街づくり > 玉川総合支所管内の街づくり > 地区計画・地区街づくり計画等について
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最終更新日 2018年1月10日
ページID 4067
「地区計画」は、都市計画法等に基づき、街づくりのルールを定めることができます。具体的には、建物の用途の制限や、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建ぺい率・容積率・高さなどの建築物に関するルールや、道路・公園などの公共施設の配置や規模を地区整備計画として定めます。
「地区街づくり計画」は、世田谷区街づくり条例に基づく、世田谷区独自の計画です。地域にお住まいの皆さんの視点から幅広く街づくりのテーマを取り上げ、法的な項目にとらわれることなく、地区の特性に応じて幅広い内容を地区のルールとして定めることができます。
地区計画・地区街づくり計画(街づくり誘導地区内に限る)が定められている地区内で、建築行為等を行う場合は、事前の届け出が必要になります。
リンク先、「地区計画・地区街づくり計画一覧」や「地区計画等の届出等について」をご参照ください。
地区計画等が定められている地区は以下のとおりです。地区ごとの内容については、それぞれ下記のリンク先をご覧ください。
玉川総合支所 街づくり課
電話番号:03-3702-4539
ファクシミリ:03-3702-0942