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最終更新日 2025年7月1日

ページID 3776

定期調査・検査報告制度

お知らせ

 世田谷区では、令和7年4月より【昇降機等】の定期検査報告について電子受付を順次始めています。

詳しくは、一般社団法人東京都昇降機安全協議会のホームページをご覧ください。

定期調査・検査制度改正について

令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。

改正内容等の詳細等については、東京都都市整備局ホームページをご覧ください。

東京都都市整備局ホームページ(外部リンク)

定期調査・検査報告制度とは

デパート、病院、飲食店や共同住宅などの不特定多数の人が利用する建築物(特定建築物)は、適切な維持管理がされていないと、火災などの災害が起こったときに大惨事になる恐れがあります。またエレベーター等は人が日常利用する設備であり、適切に維持保全されていないと人命を損なうことになりかねません。このような危険をさけるため特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等は定期的に専門の技術者に調査・検査をしてもらい、その結果を特定行政庁に報告することが建築基準法第12条第1項及び第3項で義務付けられています。

特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等の報告が必要な規模及び報告時期の詳細については、資料「定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧」をご覧ください。

資料定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧(PDF:415KB)

なお、報告書の提出先は、受付業務を委託している外部機関となります。下記の表「定期報告の種類と提出先」をご覧ください(詳細な提出方法は各機関へお問い合わせください)。

定期報告の種類と提出先
報告の種類 提出先
1.特定建築物(調査)
敷地及び地盤、外部及び内部、屋上及び屋根、避難施設等
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 建築防災課
〒160-8353
新宿区西新宿7丁目7番30号小田急西新宿O-PLACE2階
電話番号03-5989-1929
2.防火設備(検査)
防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 防火設備課
〒160-8353
新宿区西新宿7丁目7番30号小田急西新宿O-PLACE2階
電話番号03-5989-1937
3.建築設備(検査)
換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
〒105-0003
港区西新橋1丁目15番5号内幸町ケイズビル2階
電話番号03-3591-2421
4.昇降機等(検査)
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等
一般社団法人東京都昇降機安全協議会
〒151-0053
渋谷区代々木1丁目35番4号代々木クリスタルビル2階
電話番号03-6304-2225

定期調査・検査報告に係る申請書ダウンロードと提出方法について

世田谷区で定めている定期報告関係書類は、電子申請(LoGoフォーム)が利用可能です。電子申請の詳しい流れは、定期報告に関する届出・報告書電子申請の流れについて(PDF:610KB)をご覧ください。電子申請ご利用にあたっては、下の注意事項を必ずご確認ください。

電子申請を利用する場合は、事前にLoGoフォームのアカウント登録(外部サイト)が必要です。

 

(電子申請の注意事項)

  • 電子申請では、受付が完了しましたら、LoGoフォームのマイページから「受領書」をダウンロードいただけます。区の受付印付の副本が必要な場合は、お手数ですが、電子申請ではなく郵送で、届出書2部(正本・副本)と返信用封筒(副本の重量に応じた額の切手を貼付したもの)をご送付ください。
  • 申請内容に不備がある場合、補正が必要となります。補正が終了するまで申請は受理できませんので、ご注意ください。
  • 申請の内容に重大な不備がある場合、申請の「差し戻し」または「取下げ」を行うことがあります。
  • 申請期限がある手続きでは、期限を超えてオンライン申請をご利用いただくことはできません。
  • 申請に対する審査・受理は土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く月曜日から金曜日の開庁時間内とさせていただきます。なお、申請期限がある手続きについては、余裕を持って申請をお願いします。
  • 申請内容について区の職員から電話でご連絡させていただくことがあります。お電話番号は繋がりやすい番号の入力をお願いします。

建築物等の所有者等変更届

定期報告対象の建築物等の所有者・管理者又は建築物の名称を変更する場合、ご提出ください。
(1)建築物等の所有者等変更届(ワード:20KB)

建築物等の所有者等変更届の電子申請(外部サイトLoGoフォーム)

建築物【除却・使用休止】届

定期報告対象の建築物を除却・使用休止する場合、ご提出ください。
(2)建築物【除却・使用休止】届(ワード:20KB)

建築物【除却・使用休止】届の電子申請(外部サイトLoGoフォーム)

建築物等再使用

使用休止していた特定建築物を再使用する場合、再使用の3日前までにご提出ください。定期調査報告と同等の調査をしていただき、報告書を添付ください。なお、この報告書の提出をもって定期報告の提出とすることはできません。

(3)建築物再使用届(ワード:19KB(ワード:20KB)

建築物再使用届の電子申請(外部サイトLoGoフォーム)

特定建築設備等【廃止・使用休止】届

特定建築設備等を廃止・使用を休止する場合、ご提出ください。
(4)特定建築設備等【廃止・使用休止】届(ワード:20KB)

特定建築設備等【廃止・使用休止】届の電子申請(外部サイトLoGoフォーム)

特定建築設備等再使用届

使用休止していた特定建築設備等を再使用する場合、再使用の3日前までにご提出ください。定期検査報告と同等の検査をしていただき、報告書を添付ください。なお、この報告書の提出をもって定期報告の提出とすることはできません。

(5)特定建築設備等再使用届(ワード:19KB)

特定建築設備等再使用届の電子申請(外部サイトLoGoフォーム)

特定建築設備定期検査報告対象外届

定期調査・検査の対象から外れる場合、ご提出ください。また、根拠資料(各階用途及び床面積表、平面図、設備図、写真等)を添付ください。
(6)特定建築設備定期検査報告対象外届(ワード:45KB)

特定建築設備定期報告対象外届の電子申請(外部サイトLoGoフォーム)

【特定建築物】改善完了報告書

特定建築物定期調査で指摘のあった要是正項目を改善した際、ご提出ください。
(7)【特定建築物】改善完了報告書(ワード:35KB)

【特定建築物】改善完了報告書の電子申請(外部サイトLoGoフォーム)

【防火設備】改善完了報告書

防火設備定期検査で指摘のあった要是正項目を改善した際、ご提出ください。
(8)【防火設備】改善完了報告書(ワード:35KB)

【防火設備】改善完了報告書の電子申請(外部サイトLoGoフォーム)

建築設備定期検査報告および昇降機等定期検査報告の改善完了報告書の書式および提出については、各受付団体にお問い合わせください。

 

定期調査・検査報告書以外の各届出は、窓口又は郵送でも受け付けています。

【郵送先】

〒158-0094 世田谷区玉川1丁目20番1号

防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全担当あて

控えが必要な場合は、届出書2部(正本・副本)と返信用封筒(副本の重量に応じた額の切手を貼付したもの)をご送付ください。副本に受付印を押印したものを返送いたします。

特定建築物等の定期報告概要書が閲覧できます

平成17年6月1日施行の建築基準法の改正により、特定建築物等の定期報告に定期報告概要書の添付が必要となりました。平成17年6月1日以降提出された定期報告概要書は申請により閲覧できます。

  • 閲覧場所
    世田谷区役所 二子玉川分庁舎2階 A23番窓口 防災街づくり担当部 建築安全課
  • 閲覧時間
    午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く。閲覧申込みの受付は、午後4時30分まで)

定期報告概要書の写しの交付を、有償で実施しています。

(閲覧のみの場合は無料です。)

  • 定期報告概要書の写しの交付に要する費用
    一通につき 100円

東京都所管(都扱い)

敷地内に延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物がある場合には、報告書の提出及び概要書の閲覧に関しては東京都の管轄となります。東京都の下記部署へお問い合わせください。

東京都都市整備局市街地建築部建築企画課

〒163-8001

東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 第二本庁舎3階南

電話番号03-5388-3344

お問い合わせ先

防災街づくり担当部 建築安全課 建築安全

ファクシミリ:03-6432-7987