通学路に面した擁壁改修等工事の補助制度
最終更新日 令和6年4月1日
ページ番号 165164
制度の概要
児童が日常的に使用する道路であり、かつ災害時に、指定避難所である区立小学校への避難でも使用する道路となる通学路について、最優先で防災対策を講じるため、通学路に面して設置されている、安全上問題のある擁壁や斜面(がけ)の改修工事費用の一部を補助します。
擁壁の「改修工事」とは…
既存の擁壁を造り替える工事、または、斜面(がけ)に擁壁を新設する工事を指します。
(注意)補修工事については補助の対象にはなりませんのでご注意下さい。
補助金の対象
- 通学路に面している既存擁壁の築造替え工事
- 通学路に面している斜面(がけ)への擁壁新設工事
- 現状の擁壁が、建築基準法に適合していないもの、または、国土交通省で作成している「我が家の擁壁チェックシート」で点検した場合の評価点が5.0点以上であるもの
- 工事後の擁壁の高さが2メートルを超えるもの
- 建築基準法、宅地造成等規制法及び都市計画法並びに東京都建築安全条例に定める基準に適合し、検査済証を交付されるもの
補助金の交付を受けることができる方
- 補助対象の既存擁壁または斜面(がけ)を有する土地の所有者
(共有の場合は、共有者全員の同意が必要です。)
- 区分所有建物の敷地の場合は、区分所有者の団体の規約により定められた代表者、または区分所有者の過半数の合意により選出された代表者
(注意)法人は対象になりません。
(注意)業として宅地建物取引を行う方は対象になりません。
補助金額
補助対象経費の3分の1
補助対象経費
- 安全性に問題のある擁壁の撤去費用
- 擁壁の設置工事費用
- 斜面(がけ)の樹木の伐採費用 、等
補助限度額
300万円
申込方法
交付申請及び改修工事を行う前に、必ず事前相談を行ってください。事前相談が行われた場合、区の職員が現場を確認し、補助対象になるかどうか審査いたします。
詳しくは、下記のファイルをご覧ください。
添付ファイル
- 擁壁改修等補助金交付制度チラシ(PDF形式 1,220キロバイト)
- 擁壁改修補助制度の流れ(PDF形式 530キロバイト)
- わが家の擁壁チェックシート(PDF形式 399キロバイト)
- 第1号様式(事前協議書)(ワード形式 62キロバイト)
- 第2号様式(交付申請書)(ワード形式 68キロバイト)
- 第5号様式(変更申請)(ワード形式 18キロバイト)
- 第7号様式(取下げ届)(ワード形式 17キロバイト)
- 第8号様式(完了届)(ワード形式 59キロバイト)
- 第10号様式(交付請求書)(ワード形式 56キロバイト)
- 第11号様式(消費税仕入額控除報告書)(ワード形式 17キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
市街地整備課 宅地防災促進担当
電話番号 03-6432-7158
ファクシミリ 03-6432-7982
所在地 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎 A棟2階 A22番窓口