「限度額適用認定証」の交付(69歳まで)
最終更新日 令和5年3月10日
ページ番号 25444
「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(69歳まで)
内容
高額な医療費がかかる場合、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」(以下「認定証」)を、医療機関等の窓口に提示することで、医療費の支払いを下表の自己負担限度額までとすることができます。認定証は、申請月の1日から有効となります。
同一医療機関、同一診療月であれば、入院、外来、訪問看護ステーションの利用および調剤薬局分の窓口でのそれぞれの支払いが、自己負担限度額までとなります。
(補足)入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベッド代や個室代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額とは別にお支払いください。
(注意)認定証は保険料に滞納がない世帯の方に交付します。
- 高額療養費の支給については、高額療養費の支給のページをご覧下さい。
- 食事代の減額については、入院中の食事代についてのページをご覧下さい。
なお、令和3年10月よりマイナンバーカードを保険証として利用することで、医療機関や薬局などの窓口で自己負担限度額が適用される場合があります。ただし、保険料に滞納のある方は適用されません。詳しくはマイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)をご覧ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
- 運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書などの本人確認資料
(注意)
- 代理申請の場合は、委任状が必要です。
- 保険料に滞納がある方には証の交付はできません。
- 世帯に住民税未申告の方がいる場合や、転入されて間もない場合は、事前に国保・年金課保険給付係までご連絡ください。
申請のできるところ
国保・年金課保険給付係(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。 ただし、再交付の場合は平日に限り、各総合支所くみん窓口でも申請できます。限度額適用認定証は後日、国保・年金課保険給付係から郵送します。)
詳しくは、国保・年金課保険給付係までご連絡ください。
自己負担限度額
内容
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア |
住民税課税世帯 賦課基準額(注釈1)901万円超の世帯および所得の確認ができない世帯 |
252,600円+(総医療費[10割]-842,000円)×1% [140,100円](注釈2) |
イ |
住民税課税世帯 賦課基準額(注釈1)600万円超901万円以下 |
167,400円+(総医療費[10割]-558,000円)×1% [93,000円](注釈2) |
ウ |
住民税課税世帯 賦課基準額(注釈1)210万円超600万円以下 |
80,100円+(総医療費[10割]-267,000円)×1% [44,400円](注釈2) |
エ |
住民税課税世帯 賦課基準額(注釈1)210万円以下 |
57,600円 [44,400円](注釈2) |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 [24,600円](注釈2) |
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 保険給付係
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口