「限度額適用認定証」の交付(69歳まで)

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 25444

「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(69歳まで)

内容

高額な医療費がかかる場合、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」(以下「認定証」)を、医療機関等の窓口に提示することで、医療費の支払いを下表の自己負担限度額までとすることができます。認定証は、申請月の1日から有効となります。

同一医療機関、同一診療月であれば、入院、外来、訪問看護ステーションの利用および調剤薬局分の窓口でのそれぞれの支払いが、自己負担限度額までとなります。
(補足)入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベッド代や個室代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額とは別にお支払いください。

(注意)認定証の提示ができず、自己負担限度額を超えた医療費の一部負担金を支払った場合には、超えた金額が区から支給されます。診療月から約3か月後に、世帯主あてに高額療養費支給申請書を送付しますので、お手続きしてください。
(注意)認定証は保険料に滞納がない世帯の方に交付します。

なお、令和3年10月よりマイナンバーカードを保険証として利用することで、医療機関や薬局などの窓口で自己負担限度額が適用される場合があります。ただし、保険料に滞納のある方は適用されません。詳しくはマイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書などの本人確認資料

(注意)

  1. 代理申請の場合は、委任状が必要です。
  2. 保険料に滞納がある方には証の交付はできません。
  3. 世帯に住民税未申告の方がいる場合や、転入されて間もない場合は、事前に国保・年金課保険給付までご連絡ください。

申請のできるところ

国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請

【注意】申請書をホームページ上でダウンロードすることはできません。

(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。 ただし、再交付の場合は平日に限り、各総合支所くみん窓口でも申請できます。限度額適用認定証は後日、国保・年金課保険給付から郵送します。)

詳しくは、国保・年金課保険給付までご連絡ください。

自己負担限度額

内容

69歳以下の方の区分および自己負担限度額
区分 自己負担限度額

住民税課税世帯

賦課基準額(注釈1)901万円超の世帯および所得の確認ができない世帯

252,600円+(総医療費[10割]-842,000円)×1%

[140,100円](注釈2)

住民税課税世帯

賦課基準額(注釈1)600万円超901万円以下

167,400円+(総医療費[10割]-558,000円)×1%

[93,000円](注釈2)

住民税課税世帯

賦課基準額(注釈1)210万円超600万円以下

80,100円+(総医療費[10割]-267,000円)×1%

[44,400円](注釈2)

住民税課税世帯

賦課基準額(注釈1)210万円以下 

57,600円

[44,400円](注釈2)

住民税非課税世帯

35,400円

[24,600円](注釈2)

(注釈1)賦課基準額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額。詳しくは、「保険料の計算方法」の「賦課基準額について」をご覧ください。
(注釈2)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の、4回目以降の自己負担限度額。(「多数回該当」) 

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

国保・年金課 保険給付

電話番号 03-5432-2349

ファクシミリ 03-5432-3038

区役所第2庁舎2階26番窓口