「せたがや子育て利用券」サービス提供事業者募集及び登録事業者向けのご案内
最終更新日 令和3年2月16日
ページ番号 147267
世田谷区では「子どもを生み育てやすいまち」をめざし、切れ目なく就学前までの子育て家庭を支えるために、妊娠期からすべての妊婦の方に専門職(保健師等)が関わり、必要な支援や情報提供を行い、その後も継続的に相談等の支援を行う「世田谷版ネウボラ」を実施しております。
また、妊婦の方や子育て家庭の方に地域でのつながりをつくるきっかけを提供し、地域の中で様々な人と関わり“つながり”ながら子育てをすることを促すしくみとして、地域の産前・産後サービスが利用できる「せたがや子育て利用券」を妊娠期面接や産後面接等の機会等を通じ配付しています。
この事業に賛同し、提供していただける事業者を募集します。
「せたがや子育て利用券」の詳細についてはこちらよりご覧ください。→せたがや子育て利用券
※登録している事業者へのご案内はこちらよりご確認ください。→登録後のご案内
登録事業者
以下の内容を満たしている団体及び事業者
- 世田谷区内で活動している地域の子育て支援団体、子育て支援グループ、NPO法人、社会福祉法人、民間事業者等
「せたがや子育て利用券」確認シートの「2登録基準」を満たしていること
対象サービス
利用券で使用できるサービスは、妊産婦や2歳未満の子どもを対象とし、区が審査し、承認したサービスに限られます。
※利用券では、おむつやミルクなどの物品購入、入会金、年会費には利用できません。
※詳細な基準は「せたがや子育て利用券」確認シートをご覧ください。
サービス種類 |
サービス例 |
---|---|
妊婦のこころとからだをサポート (妊娠中のプレママなど、だれでも手軽に受けられるサービス) |
マタニティ教室・相談・交流会、マタニティヨガ・マッサージ・鍼灸、マタニティタクシーなど |
産前・産後の訪問支援 (出産前後のご家庭に訪問して支援するサービス) |
助産師・保健師の訪問、産後ケア(訪問)、ベビーシッター・家事援助、子育て・母乳・育児相談(訪問)など |
産後の親子支援 (産後のお母さんのこころとからだの疲れを癒すサービス) |
産後ケア(通所・宿泊)、母乳・育児相談(通所)、ボディケア(ヨガ・マッサージ・鍼灸等)、産後タクシーなど |
親子の交流、仲間づくり (親子で参加でき、ママ友との交流ができる場の提供するサービス) |
親子遊び、親子交流会、おでかけひろば、親子ヨガ・ベビーマッサージ、リトミックなど |
子どもの預かり (急な事情や病気などでお困りの時に赤ちゃんを預かるサービス) |
一時預かり、一時保育、病児・病後保育、子育てステーションでのほっとステイなど |
子育て講座 (育児に関する学びの場を提供するサービス) |
育児講座、食育セミナー、離乳食講座など |
子ども・子育てつなぐプロジェクト
世田谷区では、子育て中のご家庭を支援するため、地域で活動している団体が交流・情報交換を行い、支援活動の充実を図る交流事業を行っています。子育て利用券の利用が可能なサービスを提供している団体も登録しています。
詳細はこちらからご覧ください。→子ども・子育てつなぐプロジェクトとは
新規申請審査の流れ
申請書類を提出し、審査会で承認された場合にサービス提供事業者として登録できます。
申請書類 提出期限 | 審査会 開催月 | サービス提供開始日 | |
---|---|---|---|
第12回 | 令和2年11月30日 | 令和2年12月 | 令和3年1月1日 |
第13回 | 令和3年5月31日 | 令和3年6月 | 令和3年7月1日 |
※第13回の募集より申請方法を変更するため、募集を中止しています。令和3年4月より行う予定です。詳細が決まり次第、ご案内します。
1.申請書類提出期限までに下記の書類を提出します。
以下の提出書類を郵送で送付してください。なお、提出いただいたひとつの書類で複数のサービス等の内容が含まれている場合には、該当の書類を提出することで、必要な書類を提出したこととみなします。
2.健康推進課にて、書類の内容を確認します。
※不明な点が生じた際に、ご連絡させていただく場合があります。
3.サービス提供事業者登録審査会にて審査をします。
4.審査結果を書面で送付します。
5.承認された場合は、請求手続きのご案内を郵送します。
サービス開始日より利用券による支払いを開始することができます。
提出書類
(1)サービス提供事業者登録申請書(申請方法変更に伴い現在公開していません)
(2)口座登録依頼書
(4)宣誓書
(5)サービス種類及び価格一覧表
(6)事業者の概要がわかる書類(定款、規則(会則)、活動実績などのいずれか)
(7)傷害保険、賠償責任保険などの保険の加入者証の写し
(8)登録申請するサービス内容や対象がわかるもの(チラシ、パンフレット、ホームページの写しなど)
(9)確認シートの中で求められている資格の書類の写し
郵送先
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区世田谷保健所健康推進課 せたがや子育て利用券担当
登録後のご案内
請求について
せたがや子育て利用券事務局より送付される書類に基づき請求していただきます。
「せたがや子育て利用券」の請求方法や
スケジュールはこちらです。
なお、請求できる期間は利用券の利用日から1年です。
請求期限を過ぎた利用券の換金はできない場合がありますので、受領後、すみやかにご請求ください。
サービス提供事業者情報の管理方法の変更について
令和3年1月より「せたがや子育て利用券登録事業者管理システム」(以下「利用券システム」)を導入し、事業者情報を一元管理できるよう運用方法を変更しました。今後、登録内容の変更・更新手続きは、「利用券システム」よりご申請ください。また、区および事務局からのご案内は、登録のメールアドレスに送信します。
変更のご案内およびパスワード通知は、令和3年1月中旬に送付しました。
運用方法の変更に伴う作業は必ず行ってください。(作業が完了していない事業者情報は利用者に公開できません)
※「利用券システム」への遷移は、こちら。
登録内容の変更・登録の抹消について
- 登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに「利用券システム」より変更手続きを行ってください。原則、郵送でのやりとりが不要です。(口座変更、サービスの追加など除く。)
- 登録の抹消をしたい場合は、お手元にある利用券を全て請求した後、「利用券システム」より抹消手続きを行ってください。
- サービスを追加したい場合も「利用券システム」より申請できます。(現在、情報整備中につき、受付できません。4月開始予定です)
※詳細の手続き方法は、「利用券システム」にログイン後、「操作マニュアル」をご覧ください。
更新手続きについて(年1回)
傷害保険、賠償責任保険などの情報の更新手続きが必要です。
更新手続きをされない場合は、登録を抹消する場合がありますので必ず手続きをお願いします。
※令和3年度より、「利用券システム」での更新手続きへ変更となります。詳細が決まり次第、ご案内します。
お問い合わせ先
【新規登録・事業等についてのお問い合わせ】
世田谷保健所 健康推進課
電話番号03-5432-2446
【システム操作・請求についてのお問い合わせ】
せたがや子育て利用券事務局
電話番号 0570-001-450
(平日 午前9時から午後5時)
添付ファイル
- 「せたがや子育て利用券」確認シート(PDF形式 234キロバイト)
- 口座登録依頼書(記入例を含む)(PDF形式 340キロバイト)
- 宣誓書(PDF形式 57キロバイト)
- 「せたがや子育て利用券」登録変更申請書(PDF形式 117キロバイト)
- サービス提供事業者登録抹消申請書(PDF形式 72キロバイト)
- 2020年度請求スケジュール(PDF形式 69キロバイト)
- 2020年度版 請求事務マニュアル(PDF形式 1,681キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所健康推進課
電話番号 03-5432-2446
ファクシミリ 03-5432-3102