新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について

最終更新日 令和6年4月22日

ページ番号 192513

健康被害救済制度について

⼀般的に、ワクチン接種では、⼀時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの⽐較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が⽣じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

(注意)⼀時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象に該当しないものと考えられる旨を厚⽣労働省に確認しておりますので、ご留意ください。

救済制度では、予防接種法に基づく予防接種(※)によって健康被害が⽣じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚⽣労働⼤⾂が認定した際に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年⾦等の給付)が受けられます。

認定にあたっては、国の審査会(疾病・障害認定審査会)で、因果関係を判断する審査が⾏われます。

制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

(※)新型コロナワクチンに係る予防接種法に基づく予防接種は以下のとおりです。

・臨時接種(令和6年3月31日までに接種)

・定期接種(令和6年秋以降に接種開始予定。接種対象者の指定あり)

上記以外の接種(任意接種)により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。制度の詳細は医薬品副作用被害救済制度のホームページ新しいウインドウが開きますをご覧ください。

申請から認定・給付までの流れ

令和6年4月1日以降も、臨時接種(令和6年3月31日までに接種)を受けたことによる健康被害の救済申請は引き続き可能です。

請求される場合は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて世田谷区に提出してください。

世田谷区は書類を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な⾒地から当該事例について調査し、都を通じて国へ進達をします。

国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、認否等についての答申を受け、都を通じて世田谷区に通知されます。その後、給付が認められた事例に対して給付を⾏います。

(参考)PDFファイルを開きますリーフレット「予防接種後健康被害救済制度」について(厚⽣労働省)

申請の流れ

給付の種類

(令和6年4月現在)

給付の種類(※通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用)

種類

内容

給付額

医療費

かかった医療費の自己負担分

(差額ベッド代など保険適用外のものは対象外)

健康保険等による給付の額を除いた自己負担分


医療手当


入院通院に必要な諸経費

(月単位で支給)

令和5年4月~

令和6年3月

令和6年4月~

入院月8日未満

通院月3日未満

(月額)

35,800円

36,900円

入院月8日以上

通院月3日以上

同一月入通院

(月額)

37,800円

38,900円

障害児養育年金

一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給

1級(年額)

1,617,600円

1,669,200円

2級(年額)

1,293,600円

1,334,400円

障害年金

一定の障害を有する18歳以上の者に支給

1級(年額)

5,175,600円

5,340,000円

2級(年額) 4,138,800円 4,272,000円

3級(年額)

3,104,400円

3,202,800円

死亡一時金

死亡した方の遺族(配偶者または死亡当時生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限る)に支給

45,300,000円

46,700,000円

葬祭料

死亡した方の葬祭を行う者に支給

212,000円

215,000円

注意

  • 事例により、表の給付額と異なる場合があります。
  • これまでの給付額はPDFファイルを開きます給付額一覧をご確認ください。

申請に必要な書類

注意事項(必要書類を必ずご確認ください)

  • 一定の障害を有する症例の場合や、提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載の書類以外の書類の提出をお願いする場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担となります。
  • 医療機関に作成を依頼する書類について、複数の医療機関で受診された場合、受診された機関ごとに作成が必要になります。
  • 印刷された画像(レントゲンやMRI等)が不鮮明な場合は、データでのご提出をお願いする場合があります。
  • 国の認定結果を通知するまで数か月から1年程度の期間を要します。

医療費・医療手当請求の必要書類

以下6点を必ずご用意ください。提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載の書類以外の書類の追加提出をお願いする場合があります。

医療費・医療手当請求の必要書類

医療機関等に請求し用意する書類

1

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し

受診された医療機関に請求してください(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます)。

1のうち、アナフィラキシー・急性アレルギー症状等の即時型アレルギーにより、医療費・医療手当を請求する方のみ、診療録の写しに代わり、右記の書類を用意します。

アナフィラキシー・急性アレルギー症状等の即時型アレルギーの場合、医師が記載した以下の様式3をもって診療録の写しに代えることができます。

PDFファイルを開きます様式3_予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要

エクセルファイルを開きます様式3_予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要

(補足)即時型アレルギーとは、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。

2

医療機関または薬局で作成された

PDFファイルを開きます様式2-(1)_受診証明書(医療費・医療手当請求用)

ワードファイルを開きます様式2-(1)_受診証明書(医療費・医療手当請求用)

PDFファイルを開きます様式2-(1)_受診証明書(医療費・医療手当請求用)記入例

PDFファイルを開きます様式2-(2)_受診証明書(医療費・医療手当認定後請求用)

ワードファイルを開きます様式2-(2)_受診証明書(医療費・医療手当認定後請求用)

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

同一日に複数の機関で医療を受けた場合は1日とします。

複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日とします。

3

領収書等の写し

医療費の自己負担額を証明することができる書類(診療明細書など)です。

申請者ご自身が作成・用意する書類

4

PDFファイルを開きます様式1_医療費・医療手当請求書

ワードファイルを開きます様式1_医療費・医療手当請求書

PDFファイルを開きます様式1_医療費・医療手当請求書記入例

申請者がご記入ください。


(補足)記入項目「(14)医療を受けた日数」は、同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上してください(また、同日に通院・入院がある場合は、入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない)。

5

予診票の写し(全回数分)

予診票の本人控えを提出してください (控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください)。

6

接種済証の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類で接種券に付帯しています。

死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

以下9点(「10その他」に該当する方は10点)を必ずご用意ください。提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載の書類以外の書類の追加提出をお願いする場合があります。

死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

医療機関等に請求し用意する書類

1

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し

受診された医療機関に請求してください。

ワクチンを受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

申請者ご自身が作成・用意する書類

2

PDFファイルを開きます様式8_死亡一時金請求書

ワードファイルを開きます様式8_死亡一時金請求書

PDFファイルを開きます様式8_死亡一時金請求書記入例

申請者がご記入ください。

(申請者は配偶者または死亡当時生計を同じくしていた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限ります。)

3

PDFファイルを開きます様式10_葬祭料請求書

ワードファイルを開きます様式10_葬祭料請求書

PDFファイルを開きます様式10_葬祭料請求書記入例

申請者がご記入ください。

4

死亡診断書、死体検案書の写し等

5

埋葬許可証等の写し

申請者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

6

予診票の写し(全回数分)

予診票の本人控えを提出してください (控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください)。

7

接種済証の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類(接種済証は接種券に付帯)

8

住民票(除票)の写し

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

9

戸籍謄(抄)本、保険証等の写し

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本など

10

その他

請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し

障害児養育年金請求の必要書類

以下7点を必ずご用意ください。提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載の書類以外の書類の追加提出をお願いする場合があります。

障害児養育年金請求の必要書類

医療機関等に請求し用意する書類

1

PDFファイルを開きます様式6_診断書

ワードファイルを開きます様式6_診断書

PDFファイルを開きます様式6_診断書(記載例)

受診された医療機関に作成を依頼してください。
2 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し 受診された医療機関に請求してください。予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

申請者ご自身が作成・用意する書類

3

PDFファイルを開きます様式4_障害児養育年金請求書

ワードファイルを開きます様式4_障害児養育年金請求書

PDFファイルを開きます様式4_障害児養育年金請求書記入例

申請者がご記入ください。

4

予診票の写し(全回数分) 予診票の本人控えを提出してください(控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください)。

5

接種済証の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類(接種済証は接種券に付帯)

6

障害児の属する世帯全員の住民票の写し

7

戸籍謄(抄)本、保険証の写し等 障害児を養育していることを明らかにすることができる書類

障害年金請求の必要書類

以下5点を必ずご用意ください。提出いただいた書類の確認作業の結果、後日、記載の書類以外の書類の追加提出をお願いする場合があります。

障害年金請求の必要書類

医療機関等に請求し用意する書類

1

PDFファイルを開きます様式6_診断書

ワードファイルを開きます様式6_診断書

PDFファイルを開きます様式6_診断書(記載例)

受診された医療機関に作成を依頼してください。
2 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し 受診された医療機関に請求してください。予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより、障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

申請者ご自身が作成・用意する書類

3

PDFファイルを開きます様式5_障害年金請求書

ワードファイルを開きます様式5_障害年金請求書

PDFファイルを開きます様式5_障害年金請求書記入例

申請者がご記入ください。
4 予診票の写し(全回数分) 予診票の本人控えを提出してください(控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください)。
5 接種済証の写し 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類(接種済証は接種券に付帯)

書類の提出先(送付先)

〒154-0017

世田谷区世田谷4-24-1 城山分庁舎

世田谷保健所感染症対策課予防接種担当 あて

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷区予防接種コールセンター

電話番号 03-5432-2437

ファクシミリ 03-5432-3022