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最終更新日 2024年9月26日

ページID 3092

骨髄移植等の医療行為により免疫を失った方への予防接種再接種費用助成について

世田谷区では、骨髄移植等の医療行為により定期予防接種の効果が期待できなくなった方を対象に、経済的負担の軽減及び感染症のまん延防止を図るため、予防接種の再接種費用を助成します。

助成対象者

下記のすべてに該当する方

  • (1)再接種を行う日時点で、20歳未満の世田谷区民の方
  • (2)骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種により獲得した免疫が低下又は消失したため、再接種を受けることが必要であると医師に判断された方

対象となる予防接種

  1. ヒブワクチン
  2. 小児用肺炎球菌ワクチン
  3. B型肝炎
  4. 五種混合(DPT-IPV-Hib)
  5. 四種混合(DPT-IPV)
  6. 三種混合(DPT)
  7. 二種混合(DT)
  8. BCG
  9. 水痘
  10. 麻しん風しん混合(MR)
  11. 麻しん
  12. 風しん
  13. 日本脳炎
  14. 不活化ポリオ(IPV)
  15. 子宮頸がん予防ワクチン

助成金額

助成額は下記(1)、(2)のうち少ない方の金額です。

  • (1)実際に支払った額
  • (2)世田谷区が委託する医師会と契約している額

申請書類

申請手順

  • (1)申請書の提出
    上記申請書類を作成し、下記送付先に提出する。
  • (2)助成対象決定
    申請書類を確認し、助成対象者であると決定した場合は「決定通知書」を送付します。
  • (3)再接種
    医療機関で再接種を受けてください。
    接種予診票は医療機関に備え置いているものをお使いいただき、費用は一度全額自己負担でお支払いください。
  • (4)再接種費用助成請求書の提出
    再接種後1年以内に費用助成請求書を感染症対策課にご提出ください。
    ※費用助成請求書は「決定通知書」送付時に同封します。
  • (5)助成金の振込
    指定された口座へ助成金を振り込みます。

送付先

〒154-0017

東京都世田谷区世田谷4-24-1

世田谷保健所 感染症対策課 予防接種担当宛

健康被害救済制度について

再接種を受ける場合は、予防接種法に規定されている定期予防接種にはあたらず、任意予防接種となります。

任意予防接種によって引き起こされた副反応により、入院や生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、医薬品副作用救済制度が利用できます。

健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、遺族一時金、遺族年金、葬祭料の区分があり、制度で定められた金額が支給されます。

お問い合わせ先

世田谷区予防接種コールセンター
電話番号 03-5432-2437
ファクシミリ 03-5432-3022