風しんの追加的対策に伴う(無料クーポン券による)抗体検査・定期予防接種について(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方)
最終更新日 令和6年4月17日
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風しんの追加的対策は、令和6年3月31日を期限とし実施しておりましたが、この度、実施期間を令和7年2月28日まで延長します。 令和6年6月上旬(予定)に一斉発送するクーポン券を使用してください。 令和6年3月31日までに発行された有効期限切れのクーポン券は使用できません。 |
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風しん追加的対策について
平成30年から令和元年にかけて風しんの患者数が増加しました。このような状況を受けて、過去に風しん予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に、風しん抗体検査及び風しんの定期予防接種を実施することとなりました。対象者に全国の指定の医療機関等で利用できる無料のクーポン券を発行しています。まずは風しん抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、十分に抗体を保有していないことがわかった方は定期予防接種を受けましょう。
風しんについて(PDF形式 327キロバイト)
2月4日は風しんの日
2月4日「風しん(ゼロ)の日」を中心に、2月を「風しんゼロ月間」としています。
風しん抗体検査・定期予防接種
対象者
世田谷区民で、昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日の間に生まれた男性の方
ただし、以下の方は抗体検査や定期予防接種を受ける必要はありません。
- 過去に風しん抗体検査等による確定診断を受けたことがあり、罹患記録がある方
- 平成26年4月1日以降に受けた風しん抗体検査により、十分に抗体を保有している方(注釈)
(注釈) HI法で16倍以上、EIA法で6.0以上等を示す記録がある場合
令和6年6月上旬(予定)に風しん抗体検査未受検者に対して、クーポン券を一斉発送いたします。 ※自費、区への転入以前または最近検査(接種)された方には、クーポン券が送付される場合があります。 ※転入された方につきましては、定期的にクーポン券を送付予定です。 |
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クーポン券の有効期限
令和7年2月28日まで
費用
1人につき1回まで、風しん抗体検査・定期予防接種が無料で受けられます。
実施方法
クーポン券がお手元に届きましたら、受託医療機関等へ事前にご予約の上、受診してください 。
- 有効期限の切れたクーポン券は使用出来ません。必ず有効期限内のクーポン券を使用してください。
- 世田谷区を転出された方はこのクーポン券は使用できません。現在お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
風しん抗体検査
当日の持ち物は、クーポン券、本人確認書類(免許証、保険証など)です。
検査は採血により行います。
風しん予防接種
当日の持ち物は、クーポン券、本人確認書類(免許証、保険証など)、風しん抗体検査受診票(本人控え)です。
風しん抗体検査・定期予防接種を受ける場所
風しん抗体検査
- 全国47都道府県の受託医療機関等で受けることが出来ます。
- 国民健康保険に加入している場合は、特定健康診査で抗体検査を受診できる場合があります。生活保護・中国残留邦人等支援給付を受給中の方については、成人健康診査で抗体検査を受診できる場合があります。
- 社会保険に加入している場合は、職場での事業所健診で抗体検査を受診できる場合があります。事業所健診の詳細については、職場の健診担当部署までお問合せください。
風しん予防接種
全国47都道府県の受託医療機関等で受けることが出来ます。
- 接種の際は、事前に医療機関に連絡し、接種日やワクチンの在庫状況等をご確認ください。
区内の受託医療機関等は、世田谷区内の受託医療機関一覧をご確認ください。
全国の受託医療機関等は、厚生労働省ホームページにアクセスし、ご確認ください。
抗体検査の結果、HI法16倍またはEIA法6.0以上8.0未満等の方へ
抗体検査の結果、HI法16倍またはEIA法6.0以上8.0未満等を示す方は、定期予防接種の対象ではありませんが、妊娠を希望する女性の同居者または低抗体価の妊婦の同居者は、世田谷区で行っている風しん予防接種費用助成を受けることができます。
詳しくは「大人の風しん抗体検査・予防接種費用助成(世田谷区任意の費用助成制度)」をご確認ください。
副反応について
麻しん・風しんワクチンは生ワクチンです。副反応は、発熱や発疹、接種部位の発赤、腫れ、しこりなどが認められます。通常、数日以内に自然に治ります。また、接種後5日~14日にも発熱や発疹などの症状が出ることがありますが、一時的なもので回復します。万が一、高熱やひどい腫れ、ひきつけなどの症状があった場合は、医師の診察を受けてください。
予防接種による健康被害救済制度について
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
(注意)予防接種後に高熱やけいれん等の症状があった場合や、給付申請の必要が生じた場合は、すみやかに医師の診察を受け、下記問い合わせ先までお知らせください。
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷区予防接種コールセンター
電話番号 03-5432-2437
ファクシミリ 03-5432-3022