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最終更新日 2025年5月1日
ページID 25127
金融機関窓口での申込に加え、申込専用サイトからの申込も可能です。
対象/保険期間開始時点で、区内に在住・在勤・在学の方
保険期間/7月1日~8年6月30日(中途加入は申込の翌月1日~8年6月30日)
引受保険会社/損害保険ジャパン株式会社(承認番号SJ24-16945(7年3月14日承認))
補償プラン | 補償内容の概要 |
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区民交通傷害コース |
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自転車賠償責任プラン + 区民交通傷害コース |
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※家族で一緒に加入できる家族プランはありません。
ほかの情報/詳しくは、リーフレット(区内金融機関・郵便局、ページID:572にあり)をご覧いただくか、お問い合わせください。
申込方法:6月30日までに、加入申込書(区内金融機関・郵便局にあり)と保険料を持って区内金融機関または郵便局へ、または申込専用サイトから申込み ※申込専用サイトから申し込む場合のみ7月以降も中途加入可。
問合せ先:補償内容=損害保険ジャパン株式会社 電話番号:03-3349-9666
加入手続き=交通安全自転車課 電話番号:03-6432-7966 ファクシミリ番号:03-6432-7996
携帯電話、タブレット端末、デジタルカメラ、携帯音楽プレーヤー、ICレコーダー、電子辞書、電卓、携帯ゲーム機器、ハンディカメラ、ポータブルナビ、電話機(ファクシミリ付きを除く)、電源コード・ケーブル類(結んで投入してください)
総合支所、太子堂出張所、松沢まちづくりセンター、喜多見まちづくりセンター、上野毛まちづくりセンター、エコプラザ用賀、リサイクル千歳台
※世田谷総合支所の回収ボックスは、建替工事に伴い、隣接の区役所第2庁舎1階入口にあります。
投入口に入るものに限ります。充電式電池や回収対象品目外の小型家電、お店や事業で使用した小型家電は投入しないでください。
仕事と子育てや介護等の家庭生活との両立支援や、女性の活躍推進等に積極的に取り組む事業者を表彰します。
性別を問わず、誰もがいきいきと働き続ける環境を整えることは、事業者のイメージアップや、人材確保、成長戦略にもつながります。
対象/区内に事業所がある従業員数がおおむね300人以下で、次のいずれかに該当する事業者・団体
(1)従業員の仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組んでいる(2)女性の活躍推進や管理職等への登用等に積極的に取り組んでいる(3)多様な働き方を推進し、誰もがともに働きやすい職場環境を整備している
※自薦・他薦は問いません。
ほかの情報/11月(予定)に表彰式を行います。
申込方法:6月30日(必着)までに、ページID:8049からオンライン手続き、応募用紙(人権・男女共同参画課、ページID:8049にあり)を郵送、ファクシミリまたは持参で人権・男女共同参画課(〒156-0043 松原6-3-5 電話番号:03-6304-3453 ファクシミリ番号:03-6304-3710)へ
総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、国の行政機関や独立行政法人等への苦情、意見、要望をお受けしています。身近な暮らしに関する困りごと等がありましたら、お気軽にご相談ください。
日時・日程/毎月第3火曜午後2時~4時
会場/世田谷総合支所区民相談室 当日直接会場へ
日時・日程/5月22日(木曜日)午後2時~4時
会場/三軒茶屋ふれあい広場 当日直接会場へ
問合せ先:広報広聴課 電話番号:03-5432-2014 ファクシミリ番号:03-5432-3001、総務省東京行政評価事務所行政苦情110番 電話番号:0570-090-110 ファクシミリ番号:03-5331-1761
建築基準法では、共同住宅、病院、保育園や老人ホーム、飲食店等、多数の人が利用する区が指定した建築物(特定建築物)や昇降機等について、所有者または管理者が定期的に調査・検査を行い、区へ報告することを義務付けています。適切な維持管理がされていないと、地震・火災等が発生した際に大惨事になるおそれがあります。該当する方は、専門技術を有する資格者に調査・検査を依頼して、その結果を区が指定する提出先に提出してください。
ほかの情報/報告が必要となる建築物の規模や報告先等詳しくは、ページID:3776をご覧ください。
問合せ先:建築安全課 電話番号:03-6432-7180 ファクシミリ番号:03-6432-7987
記録的な大雨や高温等、地球温暖化による気候変動が深刻化しています。地球を守り、持続可能な社会を将来世代に引き継いでいくためには、私たち消費者が地球環境に配慮した消費行動を実践することが必要です。
皆さんも、できることから始めてみませんか。
問合せ先:消費生活課 電話番号:03-3410-6523 ファクシミリ番号:03-3411-6845
事業者が消費者へ商品の販売、サービスの提供等を行う場合を対象とし、消費税に関する価格表示は「消費税額を含めた支払総額」がすぐに分かるよう、総額(税込価格)表示義務が導入されています。制度に関して詳しくは、財務省のホームページ(後記各リンク)をご覧ください。ご不明な点は管轄の税務署にお問い合わせください。
事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/sougaku.html
総額表示に関する主な質問:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/a_001.htm
担当=課税課
問合せ先:税務署(世田谷 電話番号:03-6758-6900、北沢 電話番号:03-3322-3271、玉川 電話番号:03-3700-4131)
上記お問い合わせ先参照
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