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最終更新日 2025年5月1日
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「まなラボ」は、平日夜間に週2回(個別学習・自主学習各1回)実施する、子どもの学習習慣や基礎学力の定着をめざす無料の学習支援です。6月から新たに開始します。
対象/区内在住で、塾や家庭教師を利用していない生活困窮世帯の高校生、中学3年生
日時・日程/(1)月・木曜=午後7時から(2)火・金曜=午後6時30分から(3)火・金曜=午後7時から(いずれも2時間程度)
会場/(1)烏山児童館(2)代田南児童館(3)新町児童館
ほかの情報/利用登録の前に希望する拠点にて面談あり。
担当=子ども家庭課
申込方法:5月20日までに、ページID:23019からオンライン手続きまたは電話、メール、申込フォームから認定NPO法人 Learning for All(電話番号:090-4090-0694 メールアドレス:manalabo.info@learningforall.or.jp)へ
当日直接会場へ
こころのモヤモヤがなかなかスッキリしないとき、相談員とお話ししながら、対応方法を探してみませんか。
対象/思春期・青年期のご本人、その保護者等
日時・日程/(1)5月16日(金曜日)午後2時30分~4時(2)7月29日(火曜日)午後4時30分~6時
会場/(1)保健センター(松原6-37-10)(2)三茶しゃれなあどホール(三軒茶屋1-41-10)
問合せ先:世田谷保健所健康推進課 電話番号:03-5432-2947 ファクシミリ番号:03-5432-3102
帰国・外国人教育相談室では、区立の小・中学校に通う、日本語が不自由な帰国・外国人の児童・生徒を対象に、補助員の派遣による日本語初期指導や、補習教室での指導等を実施しています。お気軽にお問い合わせください。
問合せ先:学務課 電話番号:03-5432-2683 ファクシミリ番号:03-5432-3067
対象/学生で前年の本人所得が一定額以下の方
申請方法/マイナポータル、郵送、窓口
必要書類/本人確認書類、在学期間がわかる学生証、基礎年金番号または個人番号がわかる書類
※失業された方は特例制度があります。特例を受けるためには、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証などの添付が必要です。
※郵送申請の場合は「国民年金保険料学生納付特例申請書」と各書類のコピーを送付してください。
ほかの情報/2年1か月前の未納分までさかのぼって申請できます。また、承認期間は、老齢基礎年金の年金受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の受給額は減額されます。ただし、10年以内に保険料(3年度目以降は当時の保険料に一定額を加算)を古い月分から追納することができます。
問合せ先:世田谷年金事務所 電話番号:03-6844-3871(音声案内「2」→「2」) ファクシミリ番号:03-6844-3872、国保・年金課国民年金係 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051
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対象/18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方
手当額/3歳未満=1万5000円、3歳から18歳到達後最初の3月31日まで〈第1・2子〉=1万円、同〈第3子以降〉=3万円
※何子目かは、監護または監護相当している22歳年度末までの児童等を含めて数えます。
※監護とは、児童の監督・保護を行っている(面倒を見ている)ことをいいます。
※監護相当とは、19歳に到達する年度から22歳年度末までの子について、受給者から監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護があり、かつ経済的負担があることをいいます。
※4月1日生まれの児童は18歳の誕生日前日の3月31日までが対象となります。
※所得制限なし。
対象/区内に住所がある、18歳到達後最初の3月31日までの児童
※生活保護受給、規則に定める施設に入所、児童福祉法による里子の場合等を除く。
助成範囲/児童の健康保険適用の自己負担額、入院時の食事療養標準負担額
対象/18歳到達後最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満)で、次のいずれかの状態にある児童を養育している方(1)父母が離婚(2)父または母が死亡(3)父または母が重度の障害(4)父または母が生死不明(5)父または母に1年以上遺棄されている(6)父または母が配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」を受けた(7)父または母が1年以上拘禁されている(8)母の婚姻によらないで出生した
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、児童が受給者以外の父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の場合を除く)等を除く。
手当額/児童1人目=4万6690円~1万1010円、2人目以降=1人につき1万1030円~5520円(いずれも所得による)
※所得制限あり。
対象/心身に中度以上の障害(身体障害者手帳3級(一部除く)程度以上・一部4級程度、愛の手帳3度程度以上または同程度の精神障害)、その他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける20歳未満の児童を養育している方
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や、児童の障害により公的年金を受給している場合等を除く。
※複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が前記より軽度な場合でも該当となることがあります。
手当額/障害のある児童1人につき5万6800円または3万7830円(障害の程度による)
※所得制限あり。
対象/18歳到達後最初の3月31日までで、[3](1)~(8)のいずれかの状態にある児童を養育している方
※児童が規則に定める施設に入所している場合等を除く。
手当額/児童1人につき1万3500円
※所得制限あり。
対象/心身に障害(身体障害者手帳2級程度以上、愛の手帳3度程度以上、脳性麻痺(まひ)、進行性筋萎縮(いしゅく)症)のある20歳未満の児童を養育している方
※児童が規則に定める施設に入所している場合等を除く。
手当額/児童1人につき1万5500円
※所得制限あり。
対象/[5]育成手当の支給要件を満たす、ひとり親家庭等の児童(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで助成可)と父、母、養育者
※生活保護受給の場合等を除く。
助成範囲/健康保険適用の自己負担分(限度額まで)の全部または一部
※所得制限あり。
助成開始時期/[1][3]~[5]は、原則として申請日の翌月から、[2]は原則として申請月の初日から、[6]は原則として申請日から
問合せ先:[1][2]=子ども家庭課 電話番号:03-5432-2309 ファクシミリ番号:03-5432-3081、[3]~[6]=総合支所子ども家庭支援課(世田谷 電話番号:03-5432-2311 ファクシミリ番号:03-5432-3034、北沢 電話番号:03-6804-7526 ファクシミリ番号:03-6804-9044、玉川 電話番号:03-3702-1792 ファクシミリ番号:03-3702-1336、砧 電話番号:03-3482-1344 ファクシミリ番号:03-6277-9721、烏山 電話番号:03-3326-9864 ファクシミリ番号:03-3308-3036)
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。