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最終更新日 2025年5月1日
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本年4月、新たに、世田谷区犯罪被害者等支援条例を施行しました。
誰もが、ある日突然、犯罪の被害者になる場合があります。犯罪被害を受けることで、今までの生活は一変し、身体への傷害、心身の不調や経済的損失を被るだけでなく、ご家族やご遺族等の生活にも大きな影響をもたらします。また、いわれのない誹謗(ひぼう)中傷等により、精神的な苦痛に悩まされる場合もあります。
区では、犯罪被害者の方々が少しでも早く安全で安心な生活に戻れるよう、条例の制定とともに、一定の要件を満たす場合に、支援金の支給、宿泊費用やカウンセリング費用の助成、家事サービスなど様々な支援策を用意しました。
まずは、区の犯罪被害者等相談窓口にご相談ください。専門の相談員がお話を聞き、ともに課題解決にあたります。
また、犯罪被害にあわれた方への持続的な支援と、二次被害防止などの理解促進を図るため、世田谷区犯罪被害者等支援等基金もあわせて創設しました。ぜひ皆様からの寄附へのご協力をお願いします。
犯罪被害にあっても、世田谷区に住み続けられるよう、被害にあった方に寄り添った、優しい地域社会の構築に向けて取組みを推進していきます。
いつ、どこで、だれが犯罪被害を受けるかわかりません。
誰にでも起こり得ることです。
犯罪被害を受けたご本人、ご家族やご遺族が被った不利益の回復や軽減を図るとともに、犯罪被害を受けた方等に対して優しい地域社会をつくるため、新たに「世田谷区犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
条例の制定に伴い、犯罪被害を受けた方等ができる限り速やかに安全で安心な生活を送ることができるよう、様々な支援を実施していきます。
担当=人権・男女共同参画課
電話番号:03-6304-3766 ファクシミリ番号:03-6304-3710
月~金曜 午前8時30分~午後5時(祝・休日、年末年始を除く)
具体的な支援は2面へ
上記お問い合わせ先参照
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