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最終更新日 2023年7月1日
ページID 4211
世田谷区は、平成19年12月11日より、景観法に基づく景観行政団体となりました。
そのため、世田谷区風景づくり条例の「届出対象行為」に該当する建設行為等を行う場合は、景観法第8条第4項第2号による規制又は措置の基準として示した「風景づくりの基準」に沿った計画とし、一定規模以上の行為の際は届出が必要となります。
届出が必要な場合、手続きとして「周辺住民への情報提供」や、専門家と行う「事前調整会議」への出席が必要となりますので、計画の早い段階からご相談いただきますようお願いいたします。
計画されている建設行為等について以下をご確認いただき、届出の要否についてご確認ください。
(補足1)計画敷地が複数のゾーンにまたがっている場合は、敷地の過半を占めるゾーンの基準を適用します。
(補足2)用途地域は、都市計画図で確認をお願いします。
景観計画区域の区分 |
該当する用途地域など |
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一般地域 (下記の風景づくり重点区域以外の地域) |
低層住宅系ゾーン |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 |
住宅共存系ゾーン |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、市街化調整区域 |
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商業系ゾーン |
近隣商業地域、商業地域 |
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風景づくり重点区域 |
水と緑の風景軸 |
国分寺崖線とその周辺(下表のとおり) |
界わい形成地区 |
「水と緑の風景軸」以外で、風景づくりを重点的に推進する区域(下表のとおり) |
玉川総合支所管内 |
砧総合支所管内 |
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区分 | 該当するエリア |
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奥沢1~3丁目等界わい形成地区 |
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「奥沢1~3丁目等界わい形成地区」各エリアの範囲 | |
緑の街並みエリア |
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歴史と緑のエリア |
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道祖神通りエリア |
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奥沢1~3丁目等界わい形成地区は、「歴史と緑のエリア」、「道祖神通りエリア」及び「緑の街並みエリア」の3つのエリアに区分し具体的な風景づくりに取り組みます。中でも特徴的な魅力ある風景が見られる「歴史と緑のエリア」及び「道祖神通りエリア」は、重点エリアとしてきめ細やかな風景づくりを取り組みます。各エリアの区域は上の表のとおりです。
なお、「歴史と緑のエリア」及び「道祖神通りエリア」の区域の境界、並びに「緑の街並みエリア」の西側の区域の境界は、以下で示した道路に接する敷地までを含みます。
行為 |
規模又は内容 |
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一般地域 |
風景づくり重点区域 |
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低層住宅系ゾーン |
住宅共存系ゾーン |
商業系ゾーン |
水と緑の風景軸 |
奥沢1~3丁目等界わい形成地区 | |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (注釈1) |
延べ面積が1,500平方メートル以上又は高さが10m以上のもの |
延べ面積が1,500平方メートル以上又は高さが15m以上のもの |
延べ面積が3,000平方メートル以上又は高さが30m以上のもの |
延べ面積が500平方メートル以上又は見かけの高さ(注釈3)が10m以上のもの |
すべてのもの |
ただし、仮設建築物並びに隣接する道路等から容易に望見することができないもの及び望見したときに外観の変化のないものを除く |
ただし、仮設建築物並びに隣接する道路等若しくは野川及び多摩川の堤等から容易に望見することができないもの及び望見したときに外観の変化のないものを除く |
ただし、仮設建築物並びに隣接する道路等から容易に望見することができないもの及び望見したときに外観の変化のないものを除く |
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工作物(注釈2)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(注釈1) |
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敷地面積が3,000平方メートル以上又は高さが60m以上のもの | ||
自動販売機及び商業地域、近隣商業地域以外に設置される自動車車庫等(注釈5)については、すべてのもの |
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都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 |
区域の面積が3,000平方メートル以上のもの |
区域の面積が500平方メートル以上のもの |
区域の面積が3,000平方メートル以上のもの |
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土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更 |
区域の面積が3,000平方メートル以上のもの |
区域の面積が500平方メートル以上のもの |
区域の面積が3,000平方メートル以上のもの |
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木竹の伐採 |
樹林地の面積(注釈4)1,000平方メートル以上のもの |
樹林地の面積(注釈4)が1,000平方メートル以上のもの |
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ただし、高さ10m以上の樹木(竹を除く)については樹林地の面積にかかわらず、すべてのもの |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積 |
区域の面積が3,000平方メートル以上のもの |
区域の面積が500平方メートル以上のもの |
区域の面積が3,000平方メートル以上のもの |
(注釈1)色彩の変更には、既存同色による外壁等の塗り替えを含む。
(注釈2)橋梁以外の工作物は、煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔、昇降機、コースター、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)、墓園、その他これらに類するものとする。なお、架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの(擁壁を含む)並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。
(注釈3)見かけの高さとは、建築物(工作物)が地盤と接する場所の最も低い所から建築物(工作物)の最上部までの高さとする。建築物の屋上部の塔屋又は建築物以外のもので壁面状の物がある場合は、見かけの高さに含むものとする。
(注釈4)樹林地の面積には、樹林地と連なる広がりをもった草地等も含むものとする。
(注釈5)自動車車庫等とは、自動車、自動二輪車、自転車及び原動機付自転車のためのものとする。ただし、戸建て住宅、長屋、共同住宅等に設置される居住者用のものを除く。
その他、届出に関する手続きの詳細は、「風景づくり条例に基づく建設行為等の届出の進め方」(PDF:1,835KB)及び「届出書類の様式」をご確認ください。
混雑緩和のため、窓口は予約制とさせていただいております。ご相談の際は事前に予約のお電話をお願いいたします(電話番号 03-6432-7153)。詳しくは都市デザイン課の窓口は「予約制」となりますをご覧ください。
郵送による届出をご希望される場合は、「風景づくり条例に基づく「建設行為等の届出」及び「屋外広告物等の協議」の郵送による届出及び協議書提出に関する注意事項」をよくお読みいただき、事前に下記「お問い合わせ先」まで、お電話にてご連絡ください。
風景づくりの基準のうち、特に解説が必要な基準の解説や具体的な配慮の方法を、下欄の添付ファイル「風景づくりの手引き-建設行為等における計画編-」「風景づくりの手引き-色彩編-」にまとめました。ぜひご活用ください。
風景づくり計画は、風景づくり計画のページからご確認いただけます。届出に関する事項は、「第4章建設行為等に関する風景づくり」をご覧ください。
事業者の皆様よりお問合せいただく主な内容を「風景づくり条例に基づく建設行為等の届出に関するQA集」(PDF:9KB)としてまとめました。届出に関してご不明な点があった場合にご活用ください。
建設行為等に加えて、環状7号線及び環状8号線沿道で屋外広告物を計画する場合は、屋外広告物の色彩や大きさ・位置、デザイン、周辺の風景との調和などに関する協議が別途必要です。
詳しくは、屋外広告物による風景づくりのページをご覧ください。
都市整備政策部 都市デザイン課
電話番号:03-6432-7153
ファクシミリ:03-6432-7996
最寄駅:東急田園都市線 二子玉川駅より徒歩11分、東急大井町線 上野毛駅より徒歩7分