このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 風景づくり > 風景づくりに関する条例・計画 > 風景づくり条例に基づく「建設行為等の届出」及び「屋外広告物等の協議」の郵送による届出及び協議書提出に関する注意事項

ここから本文です。

最終更新日 2021年5月6日

ページID 4220

風景づくり条例に基づく「建設行為等の届出」及び「屋外広告物等の協議」の郵送による届出及び協議書提出に関する注意事項

郵送による届出・協議書提出に際しては、以下の点にご留意ください。

  • 副本等の返送に使用するため、必ず、宛名・宛先記入済みの返信用封筒(郵券貼り付け)を同封してください。
  • 郵送による届出・協議書提出は、「信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書)」として送付してください。「信書」扱いによる郵送方法については、信書便事業者へお問い合わせください。
  • 郵便事情による遅延や紛失については、区はその責を負いません。
  • 書類不備等がある場合は、修正や追加で書類の提出が必要となります。書類不備等が揃うまでは、届出・協議の受理はできません。必要書類が区に揃い、受理した日が「届出日」となります。届出書・協議書の発送日ではございませんのでご注意ください。
  • 郵送による届出・協議書提出について、受理をした旨のご連絡は致しません。受理状況等は、必要に応じて適宜、お問い合わせください。

その他、不明な点がございましたら都市デザイン課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市整備政策部都市デザイン課

郵便番号:158-0094

住所:世田谷区玉川1-20-1世田谷区役所二子玉川分庁舎

電話番号:03-6432-7153

ファクシミリ:03-6432-7996

お問い合わせ先

都市整備政策部 都市デザイン課  

ファクシミリ:03-6432-7996

最寄駅:東急田園都市線 二子玉川駅より徒歩11分、東急大井町線 上野毛駅より徒歩7分