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最終更新日 2023年5月23日

ページID 4215

屋外広告物による風景づくり

風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)について

ガイドライン表紙

ガイドライン表紙

区では、地域の個性あふれる風景を守り、育て、つくるために、平成30年3月に「風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)」(以下、ガイドライン)を策定しました。

このガイドラインは、風景づくり条例第8条の2第1項及び風景づくり計画第7章に基づくものです。

区内で屋外広告物を企画する際は、ガイドラインに基づき計画するものとします。また、環状7号線及び8号線に面する敷地における一定規模以上の屋外広告物の表示又は設置等については、専門家との協議等が必要になります。

詳細は、風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)(PDF:5,589KB)をご覧ください。

(検討経過は風景づくりのガイドライン(屋外広告物編)策定経過のページからご覧いただけます。)

環状7号線及び環状8号線沿道における協議について

表示面積が大きく、視認性の高い屋外広告物が多く見られる環状7号線及び環状8号線沿道で屋外広告物を計画する場合は、屋外広告物の色彩や大きさ・位置、デザイン、周辺の風景との調和などに関する協議が新たに必要となります。

詳しくは、協議案内用ちらし(PDF:530KB)をご覧ください。

協議の手続き

協議の対象、手続きの流れ、提出書類、様式など、協議に関する詳細は、風景づくり条例に基づく屋外広告物等に関する協議の進め方(PDF:1,936KB)「協議書類の様式」(ワード:29KB)をご確認ください。

混雑緩和のため、窓口は予約制とさせていただいております。ご相談の際は事前に予約のお電話をお願いいたします(03-6432-7153)。詳しくは都市デザイン課の窓口は「予約制」となりますをご覧ください。

郵送による協議書提出を受け付けています

郵送による協議書提出をご希望される場合は、風景づくり条例に基づく「建設行為等の届出」及び「屋外広告物等の協議」の郵送による届出及び協議書提出に関する注意事項をよくお読みいただき、事前に下記「お問い合わせ先」まで、お電話にてご連絡ください。

東京都屋外広告物条例に基づく許可について

屋外広告物を掲出する際は、東京都屋外広告物条例に基づく許可が必要な場合があります。

詳細は、屋外広告物を掲出するときはのページでご案内しています。

小規模な屋外広告物について

小規模な屋外広告物を計画する際は、広告風景のデザインリーフレット・ブックをぜひ参考にしてください。

お問い合わせ先

都市整備政策部 都市デザイン課  

ファクシミリ:03-6432-7996

最寄駅:東急田園都市線 二子玉川駅より徒歩11分、東急大井町線 上野毛駅より徒歩7分