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最終更新日 2023年9月8日

ページID 4230

「奥沢1~3丁目等界わい形成地区~みどりと人がつなぐおくさわの風景づくり~」を指定しました

はじめに

奥沢のみどり豊かで魅力ある風景を守り育て次世代に引き継ぐ手立てについて、平成29年度より地域の皆様と共に検討してまいりました。

この度、これまで地域の皆様より頂きましたご意見やご検討を踏まえ、「奥沢1~3丁目等界わい形成地区~みどりと人がつなぐおくさわの風景づくり~」を指定しました。

指定に伴い、界わい形成地区内では、戸建て住宅を含む建築物、コインパーキング等、自動販売機は新たに風景づくり条例に基づく届出が必要になります。※1

そのほか、一定規模以上の建築物の新築や工作物の新設等、開発行為、土地の形質変更、木竹の伐採、土石の廃棄物の堆積などは、これまで通り届出が必要です。

なお、奥沢1~3丁目等界わい形成地区の運用は令和4年10月1日から開始しています。

※1「奥沢1~3丁目等界わい形成地区」指定に伴う届出は、令和4年10月1日以降に建設行為等を行うものが対象となります。建設行為等を伴わない、既存のものには適用されません

イメージイラスト

奥沢1~3丁目等界わい形成地区の対象区域

奥沢1~3丁目等界わい形成地区の対象区域は以下の表のとおりです。

奥沢1~3丁目等界わい形成地区の対象範囲
区分 該当するエリア
奥沢1~3丁目等界わい形成地区
  • 奥沢1・2・3丁目全域
  • 奥沢4丁目1番・2番・8番・9番・15番・16番・24番・26番~28番の一部
  • 奥沢5丁目1番・12番~14番・22番~25番の一部

また、当該区域を、「歴史と緑のエリア」、「道祖神通りエリア」及び「緑の街並みエリア」の3つのエリアに区分し具体的な風景づくりに取り組みます。中でも特徴的な魅力ある風景が見られる「歴史と緑のエリア」及び「道祖神通りエリア」は、重点エリアとしてきめ細やかな風景づくりを行います。

なお、「歴史と緑のエリア」及び「道祖神通りエリア」の区域の境界、並びに「緑の街並みエリア」の西側の区域の境界は、以下の図で示した道路に接する敷地までを含みます。

各エリアの詳細は、風景づくり条例に基づく届出制度をご覧ください。

奥沢1~3丁目等界わい形成地区の範囲図

届出が必要な行為と規模

指定に伴い、界わい形成地区内では、戸建て住宅を含む建築物、自動販売機、商業地域・近隣商業地域以外に設置されるコインパーキング等は新たに風景づくり条例に基づく届出が必要となります。その他、一定規模以上の建築物の新築や工作物の新設等、開発行為、土地の形質変更、木竹の伐採、土石や廃棄物の堆積等は、これまで通り届出の対象となります。

奥沢1~3丁目等界わい形成地区(届出対象行為・規模)
行為 規模又は対象
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

すべてのもの

ただし、仮設建築物並びに隣接する道路等から容易に望見することができないもの及び望見したときに外観の変化のないものを除く

工作物※1の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

敷地面積が3,000平方メートル以上又は高さが60m以上のもの

自動販売機及び商業地域、近隣商業地域以外に設置される自動車車庫等※3については、すべてのもの

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 区域面積が3,000平方メートル以上のもの
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更 区域面積が3,000平方メートル以上のもの
木竹の伐採

樹林地※2の面積が1,000平方メートル以上のもの

ただし、高さ10m以上の樹木(竹を除く)については、すべてのもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積 区域面積が3,000平方メートル以上のもの

※1橋梁以外の工作物は、煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔、昇降機、コースター、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)、墓園、駐車施設、駐輪施設、自動販売機その他これらに類するものとする。なお、架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの(擁壁を含む)並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く。

※2樹林地の面積には、樹林地と連なる広がりをもった草地などを含むものとする。

※3自動車車庫とは、自動車、自動二輪車、自転車及び原動機付自転車のためのものとする。ただし、戸建て住宅、長屋、共同住宅等に設置される居住者用のものを除く

風景づくりの基準

外構・緑化や色彩などについて、風景づくりの基準を定めています。

基準の解説や配慮の方法については、風景づくりの手引き(奥沢1~3丁目等界わい形成地区)(PDF:3,444KB)をご覧ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

奥沢1~3丁目等界わい形成地区制度の詳細について

届出の手続きについて

風景づくり条例に基づく届出制度について

界わい形成地区指定の経緯について

奥沢1~3丁目等界わい形成地区指定までの経緯について

お問い合わせ先

都市整備政策部 都市デザイン課  

ファクシミリ:03-6432-7996

最寄駅:東急田園都市線 二子玉川駅より徒歩11分、東急大井町線 上野毛駅より徒歩7分