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最終更新日 2026年9月8日

ページID 34329

世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例の一部改正(素案)の意見募集(パブリックコメント)について

国連の障害者権利委員会から日本政府への勧告の内容等を踏まえ、「次期せたがやインクルージョンプラン」の策定とあわせて改正に向けた検討を進め、障害者施策推進協議会等でいただいた意見をもとに条例改正の素案をまとめました。
内容を広く区民のみなさまにお知らせするとともに、ご意見・ご提案をいただき、一部改正にいかすため、意見募集(パブリックコメント)を実施します。

「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」について

「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」は、心身の機能に障害のある区民だけでなく、様々な状況・状態にある区民が、互いの多様性を尊重し、異なる価値観を認め合い、安心して暮らし続けることができるインクルーシブな地域共生社会に実現を目指して制定しました。

条例の詳細については、「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」(ページID2857)をご参照ください。

条例の改正点

主な改正内容は以下の3点です。

自立した生活及び地域社会への包容

障害のある当事者自らが選択した、地域社会での生活の実現に取り組みます。

障害者の意思決定支援

区と障害福祉サービス事業者等に、「意思決定の支援に配慮し、その実施に努める」ことを定めるとともに、区が必要な施策を講じます。

区政の参加・参画

区民参加の会議では、障害のある当事者が主体的に参加できるよう、特性に応じた環境整備に努めます。

 

詳しくは、新旧対照表(PDF:330KB)をご確認ください。

閲覧場所

  • 障害福祉部 障害施策推進課(第2庁舎3階)
  • 区政情報センター(世田谷区役所第2庁舎4階)、総合支所区政情報コーナー
  • 総合支所くみん窓口
  • 出張所、まちづくりセンター
  • 図書館
  • 区のホームページ(以下の添付ファイルをご確認ください)

提出期限

令和8年10月7日(水曜日)必着

意見を提出できる方

次のいずれかに該当する方

  • 区内在住・在勤・在学者
  • 区内に事務所や事業所を所有する個人・法人・団体
  • その他「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」に利害関係を有する個人・法人・団体

意見提出方法

記載事項

  1. ご意見・ご提案
  2. 住所(在勤等の場合は所在地)
  3. 氏名
  4. 法人・団体の場合は、名称・代表者名・所在地

以上を明記し、下記のいずれかの方法で提出してください。

  • ホームページから
  • 専用宛名用紙にて送付
  • ファクシミリ(03-5432-3021 障害福祉部障害施策推進課あて)
  • 封書(〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 障害福祉部障害施策推進課あて)
  • 障害福祉部障害施策推進課へ持参(第2庁舎3階)

意見提出先

世田谷区障害福祉部障害施策推進課

郵便番号 158-8504

住所 世田谷区世田谷4-21-27

電話番号 03-5432-2426

ファクシミリ 03-5432-3021

意見の公表

令和9年2月(予定)

お問い合わせ先

障害福祉部 障害施策推進課 施策推進

ファクシミリ:03-5432-3021