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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害のある方もない方も共に生きる社会に向けて > 世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例
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最終更新日 2024年9月6日
ページID 2857
「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」は、心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況及び状態にある区民が多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けることができるインクルーシブな地域共生社会を実現することを目的として制定しました。
条例では、障害に対する理解の促進、障害を理由とする差別の解消その他の地域共生社会の実現に向けた取組の基本理念を以下のとおり掲げています。
条例では「障害の社会モデル」の考えを取り入れています。これは障害者が生活する上で受ける制限は、その方の障害のみに起因するのではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるという考え方です。
例えば、車いすを使用している方が1階から2階に移動したいときに、身体機能の制約のみに障害があると考えるのではなく、エレベーターやリフトが無い、支援者がいないなどの障壁により障害が生じていると考えるのが、「障害の社会モデル」です。
区は障害の「障害の社会モデル」を基本として障害に対する理解の促進を進めていくとともに、以下のような取り組みを進めます。
障害に対する理解や障害特性に応じた配慮などを広く区民のみなさまにお伝えするためのパンフレットを作成しました。
パンフレットの主な内容
条例の音声版
障害施策推進課及び区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、図書館、総合支所保健福祉センター保健福祉課で音声版(CD版)の貸し出しを行っています。
障害福祉部 障害施策推進課 施策推進
電話番号:03-5432-2426
ファクシミリ:03-5432-3021