このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害のある方もない方も共に生きる社会に向けて > 「障害者差別解消法」「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」について
ここから本文です。
最終更新日 2024年7月18日
ページID 2843
国連の「障害者権利条約」の締結に向けた国内法の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日に施行されました。その後、令和3年5月、同法は改正され、同改正法は令和6年4月1日に施行されました。
この法律は、「障害者等に対する不当な差別的取扱い」及び「合理的な配慮の不提供」を差別と規定し、行政機関及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的な取組を求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、障害者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自発的に取り組むことを促しています。加えて、令和6年4月に施行された同改正法では、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと変更されました。
また、東京都では法の規定を具体化し、社会全体で障害者への理解を深め、差別をなくす取組みを一層推進するため、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を制定しています。
法律の詳細については、内閣府のホームページをご参照ください。
条例の詳細については、東京都のホームページをご参照ください。
区はせたがやインクルージョンプラン-世田谷区障害施策推進計画-(令和6-8年度)を策定し、「障害の有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で選択した自分らしい生活を安心して継続できる社会の実現」をめざしています。それに伴い、障害を理由とする差別の解消を推進するため、区の基本的な考え方等を定めた「世田谷区の基本方針(PDF:11KB)」と、職員が適切に対応するための「職員対応要領(PDF:12KB)」を策定しました。
区は、区内における障害を理由とする差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置しています。「世田谷区自立支援協議会」を「地域協議会」として位置づけ、また、その部会において具体的な協議を行っています。
「世田谷区自立支援協議会」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(「障害者総合支援法」)及び区の要綱に基づき、障害者が安心して地域で自立した生活を継続することのできる社会の実現を目指し、地域における障害者等への支援体制の整備を推進することを目的として設置され、関係機関等の相互間におけるネットワークの構築及び情報の共有について協議を行います。詳細については、関連リンクをご参照ください。
区は、職員が障害特性に応じた対応や配慮すべき事項を理解し、具体的な対応に活用できるよう、ガイドブックを作成しています。
区では、障害者差別解消法の内容や、区に寄せられた相談事例などを紹介するパンフレットを作成しています。
障害福祉部 障害施策推進課 計画
電話番号:03-5432-2958
ファクシミリ:03-5432-3021