このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険制度のしくみとサービス > 介護保険サービスについて > 介護保険負担割合証
ここから本文です。
最終更新日 2024年1月15日
ページID 2244
要介護・要支援認定を受けている方または介護予防・生活支援サービス事業対象の方には、利用者負担割合を記載している「介護保険負担割合証」を交付します。この負担割合証は、「居宅サービス計画(ケアプラン)の作成」などの介護保険サービスの利用に欠かせないものです。ご利用になる際は「介護保険被保険者証」と一緒に提示してください。
(補足)性同一性障害を有する方は、申し出により、負担割合証に通称名を記載できる場合があります。詳細は下記お問い合わせ先までご相談ください。
「介護保険サービスを利用した際の利用者負担割合」をご確認ください。
原則、8月1日~翌年7月31日です。ただし、要介護・要支援新規認定決定等により異なる場合があります。詳しくは「介護保険負担割合証」に記載の適用期間をご確認ください。
お住まいの地域を担当する各総合支所保健福祉課地域支援担当から郵送で交付します。
住民税課税地が他区市町村であることにより、要介護・要支援認定決定時に課税状況が把握できていない場合があります。その場合は課税状況を確認後、後日介護保険課資格保険料係から郵送で交付します。
(補足)要介護・要支援認定引継ぎの手続きの際に「介護保険受給資格証明書」をお持ちいただいた方は、「介護保険要介護・要支援認定等結果通知書」とともに各総合支所保健福祉課地域支援担当から郵送で交付する場合もあります。
介護保険課資格保険料係から郵送で交付します(概ね1週間後にお届けします)。
(注意)各総合支所くみん窓口や出張所では交付できません。
介護保険課資格保険料係へお越しください。
毎年7月上旬時点で、要介護・要支援認定を受けている方または介護予防・生活支援サービス事業対象の方に、適用期間が新しい負担割合証を介護保険課資格保険料係から郵送で交付します。負担割合証の更新においての手続きは不要です。
(注意)必要に応じて、要介護・要支援更新認定申請は必要です。
窓口または郵送で交付できます。申請方法および交付方法は以下の通りです。
以下の受付窓口へ必要書類を持参のうえ、申請してください。
必要書類 | 例 |
---|---|
ご本人の個人番号確認ができるもの1点 | |
|
|
ご本人確認ができるもの (ア)1点または(イ)2点 |
|
(ア)官公庁発行で顔写真付きの身分証明書
(イ)官公庁発行で顔写真のない身分証明書
|
必要書類 | 例 |
---|---|
再交付する対象の方の個人番号が確認できるもの1点 |
|
窓口にお越しの方のご本人確認ができるもの (ア)1点または(イ)2点 |
(ア)官公庁発行で顔写真付きの身分証明書
(イ)官公庁発行で顔写真のない身分証明書
|
代理権が確認できるもの1点 原則(ア)または(イ) |
(ア)法定代理人の場合
(イ)任意代理人の場合 (ウ)上記(ア)(イ)の提出が困難な場合
|
電子申請(ぴったりサービス)または介護保険課資格保険料係までお問い合わせのうえ、申請してください。申請情報を確認後、住民登録地または送付先登録住所あてに郵送で交付します。
電子申請はこちら(マイナポータルのサイトが開きます)から行ってください。なお、申請の際はマイナンバーカード(電子署名)が必要となります。
高齢福祉部 介護保険課 資格保険料係
電話番号:03-5432-2643
ファクシミリ:03-5432-3042