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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険制度のしくみとサービス > 介護保険サービスについて > 予防給付サービス(要支援1・2の方)
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最終更新日 2019年4月1日
ページID 2233
要支援1・2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)は以下のとおりです。サービス費用は原則9割(一定以上所得者は8割または7割)が介護保険から給付され、残りの1割(一定以上所得者は2割または3割)を利用者が負担します。
(かいごよぼうしえん)
要支援状態の悪化防止や改善に重点を置いた目標を定め、サービスが利用者の自立へ向けて提供されるように本人の心身の状況、環境、希望などをもとにしてお住まいの地域のあんしんすこやかセンターがケアプランを作成します。利用者の負担はありません。
(かいごよぼう・せいかつしえんさーびすじぎょうのほうもんがたさーびす)
訪問介護員(ホームへルパー)が家庭を訪問し、介護予防や自立に向けた身体介護や生活援助を行います。
また、利用者が自力で家事等を行うことが困難な場合の生活援助中心のサービスや理学療法士などによる日常生活に関する短期的な指導が受けられます。訪問介護で利用できる範囲について、チラシを作成しておりますので、介護保険で利用できる訪問介護サービスの範囲についてのページをご覧ください。
(かいごよぼうほうもんにゅうよくかいご)
家庭の浴室での入浴が困難な方を対象に、介護予防を目的として、浴槽を家庭に持ち込むなどして入浴を介護します。
(かいごよぼうほうもんかんご)
看護師などが家庭を訪問して療養上の世話や診療の補助などを行います。介護予防を目的としています。
(かいごよぼうほうもんりはびりてーしょん)
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、心身機能の維持や回復と日常生活の自立に向けた訓練などを行います。介護予防を目的としています。
(かいごよぼうきょたくりょうようかんりしどう)
医師、歯科医師、薬剤師などによる介護予防を目的とした療養上の管理や指導を受けられます。
(かいごよぼう・せいかつしえんさーびすじぎょうのつうしょがたさーびす)
通所介護施設に通い、食事の提供や入浴介護などの日常生活上の支援や、機能訓練などが受けられます。
また、NPOや住民活動団体による介護予防を目的とした定期的な通いの場や筋力アップを目的とした短期集中的に通う教室などのサービスが受けられます。
(かいごよぼうつうしょりはびりてーしょん)
日帰りで介護老人保健施設や病院、診療所併設の施設に通い、介護予防を目的として心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を受けます。
(かいごよぼうたんきにゅうしょせいかつかいご)
一時的に在宅介護ができないとき(家族の休養など)に特別養護老人ホームなどに短期間入所し、介護予防を目的として日常生活上の世話や機能訓練を受けます。
(かいごよぼうたんきにゅうしょりょうようかいご)
一時的に在宅介護ができないとき(家族の休養など)に短期間、医療機関などに入所し、介護予防を目的として療養上の世話や日常生活上の介護、機能訓練を受けます。
(かいごよぼうとくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご)
介護保険の事業者指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで生活しながら介護予防を目的として日常生活の支援を受けます。
(かいごよぼうふくしようぐたいよ)
福祉用具のうち、原則として手すりや歩行器、歩行補助杖、スロープを借りる事ができます。
(かいごよぼうふくしようぐこうにゅうひのしきゅう)
腰掛便座、入浴用いすなどの福祉用具を、指定を受けた事業者から購入した場合にその費用が支給されます。支給限度基準額は要介護度に関わらず、4月~翌年3年までの1年間で10万円(税込)です。詳しくは居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給のページをご覧下さい。
(かいごよぼうじゅうたくかいしゅうひのしきゅう)
段差の解消や手すりの取り付けなど、小規模な住宅の改修に必要な費用が支給されます。支給対象となる工事の種類や支給限度基準額に定めがありますので、詳しくは居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給のページをご覧下さい。
地域密着型サービスの仕組みと、該当するサービスは以下のとおりです。
地域密着型サービスは、区民の方の利用が基本となります。
(かいごよぼうにんちしょうたいおうがたつうしょかいご)
施設に日帰りで通い、認知症高齢者に配慮した日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
(かいごよぼうしょうきぼたきのうがたきょたくかいご)
「通い」を中心として、必要に応じて「泊まり」や「訪問」のサービスが受けられます。介護予防を目的としています。
(かいごよぼうにんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご)
認知症高齢者が5人~9人の少人数で共同生活を送りながら、家庭的な雰囲気の中で介護や身の回りの世話を受けます。
(注意)要支援2の方のみ利用できます。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042