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最終更新日 2025年3月17日

ページID 2245

生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度(さくら証)のA制度及びB制度を実施する事業者の方へ

本ページは、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業」における、A制度・B制度の軽減を実施する事業者向けのページです。

軽減事業の詳しい内容や、現在申出いただいている事業者一覧については、生計困難者等に対する利用者負担軽減制度(さくら証)をご覧ください。

また、C制度の軽減を実施する事業者の方は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度を利用する事業者の方へ(C事業所該当)をご確認ください。

A制度及びB制度登録事業者の事務について

1.申出書の提出

A制度登録の申出書とB制度登録の申出書は様式が異なります。

A制度登録の場合は「生計困難者等に対する利用者負担軽減申出書A」(PDF:68KB)

B制度登録の場合は「生計困難者等に対する利用者負担軽減申出書B」(PDF:67KB)

世田谷区(介護保険課管理係)及び東京都へ提出します。

参考:Excel版 申出書A(エクセル:15KB) 申出書B(エクセル:15KB)

提出先

東京都

福祉局高齢者施策推進部介護保険課介護保険担当

住所:〒163-8001 新宿区西新宿2丁目8番1号

電話:03-5320-4291

東京都のホームページは下記よりご覧ください。

生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業 東京都福祉局

世田谷区

高齢福祉部介護保険課管理係

住所:〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

電話:03-5432-2298

2.「軽減確認証」の確認

サービス提供前に、サービス利用者から「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証(さくら証)」の提示を受け、内容を確認してください。有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。

新規申請の場合は、申請した月の1日から有効です。(例 9月15日申請の場合、9月1日から翌年7月31日まで有効です。)

参考:【見本】軽減確認証(一般用)(PDF:189KB)【見本】軽減確認証(生活保護受給者用)(PDF:223KB)

3.利用者負担額の軽減

軽減申出書を提出した事業者において、利用者からさくら証の提示があった場合は、通常の利用者負担額ではなく、軽減後の額を受領します。

軽減内容
利用者が負担する費用 軽減率
介護費 利用者負担額(1割)の60%(1円未満切捨て)を軽減
食費 利用者負担額の25%(1円未満切捨て)を軽減
居住(滞在)費 利用者負担額の25%(1円未満切捨て)を軽減

利用者に対する請求書には、軽減前、軽減後の内容・金額を記載してください。

施設の食事代だけでなく、通所介護等の食事代も軽減対象です。

注意点

  • 施設等での食費・居住費は、「介護保険負担限度額認定証(特定入所者介護サービス費)」の軽減を行った後、さくら証で軽減を行います。「介護保険負担限度額認定証」を利用していない方は、さくら証での軽減ができません。なお、入所・退所日などで食費が「介護保険負担限度額認定証」の利用者負担段階の費用負担額に達さず、自費になった場合は、さくら証の軽減対象外となります。
  • 生活保護受給者の場合は、個室の居住費のみ、利用者負担額の100%を軽減します。

4.「軽減状況調書」の提出

毎月、事業所ごと、サービスごとに「軽減状況調書」を作成し、利用月の翌々月15日までに区(介護保険課管理係)へ提出してください。なお3月利用分のみ、東京都への補助金申請のため、5月15日ではなく翌月の4月15日までに提出してください。

軽減状況調書を提出する際には、領収書の写しを添付してください。

領収書には、軽減前、軽減後の金額を記載してください。

軽減調書の様式は下記のとおりです。

(注意)食費の軽減額と居住費(滞在費)の軽減する際は、それぞれの本人本来負担額に25%をかけた額で処理をお願いします。

軽減状況調書 総括表

月別の軽減状況調書の合計を年度単位にまとめたものを、補助金申請等の際に提出していただきます。月別の軽減状況調書と併せて作成をお願いします。

軽減状況調書 総括表(エクセル:22KB)

毎月の軽減実績管理について

毎月の軽減実績を入力いただき、軽減状況調書の軽減額の確認用としてご活用ください。

軽減状況調書管理シート(エクセル:16KB)

国民健康保険団体連合会への請求時の注意点(A制度対象)

国民健康保険団体連合会(以下「国保連」と言う。)への介護給付費の請求の際、A制度登録事業者につきましては、「社会福祉法人軽減額情報」を国保連へ送付していただく必要があります。

詳細は下記資料をご確認ください。

A制度を実施の際、国保連への必要な情報の送付について(ワード:18KB)

なお、B制度登録事業者につきましては、通常通りの請求(利用者負担額の軽減を行わない方と同様の請求)で問題ございません。

5.補助金申請に関する事務

A制度及びB制度の軽減額のうち、公費負担分については、年に1回補助金として事業者へ支払います。補助金の申請は、軽減を行った翌年度の4月、補助金の口座振込は5月下旬の予定です。詳しい手続きについては、軽減事業者あてに別途通知(3月中旬以降)いたします。

令和7年3月17日付  令和6年度生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業(さくら証)に関する補助金の交付申請等について

現在、軽減実績のあるA制度・B制度登録事業者あてに、令和6年度補助金の交付申請関係書類を郵送いたしました。詳しくは、郵送でお送りした依頼文をご参照ください。

なお、法人ごとに提出していただくため、複数の事業所がある場合は代表の施設または法人本部あてにお送りしております。

提出〆切:令和7年4月15日(火曜日)

提出物(様式はこちらからダウンロードしてください)

〈A制度法人〉

提出物1:交付申請書及び請求書(A制度用)(エクセル:19KB)

提出物2:軽減状況調書総括表(合計表)(一般)(エクセル:49KB)

                    軽減状況調書総括表(合計表)(生保)(エクセル:33KB)

提出物3:補助算出基礎額算出表(エクセル:48KB)

提出物4:軽減状況調書(令和7年3月分まで)

提出物5:領収書(コピー)※提出できない場合は、一旦請求書を提出のうえ、領収でき次第領収書と差替え

 

〈B制度法人〉

提出物1:交付申請書及び請求書(B制度用)(エクセル:19KB)

提出物2:軽減状況調書総括表(合計表)(一般)(エクセル:49KB) ※A制度法人と同じものです。

提出物3:軽減状況調書(令和7年3月分まで)

提出物4:領収書(コピー)※提出できない場合は、一旦請求書を提出のうえ、領収でき次第領収書と差替え

申出変更・取下

変更届

申出した内容について、理事長や代表者の変更、所在地の変更などの変更がございましたら、下記の変更届を世田谷区(介護保険課管理係)と東京都へご提出ください。

事業所番号が変更となった場合

変更届ではなく、

  • 旧事業所の「申出取下書」
  • 新事業所の「申出書」

を世田谷区(介護保険課管理係)と東京都へご提出ください。

取下書

申出を取り下げる場合は、下記の取下書を世田谷区(介護保険課管理係)と東京都へご提出ください。

添付ファイル

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 管理係

ファクシミリ:03-5432-3059

さくら証の申請につきましては、お住まいの地域の総合支所保健福祉課地域支援担当で承っております。電話番号は世田谷地域:03-5432-2850、北沢地域:03-6804-8701、玉川地域:03-3702-1894、砧地域:03-3482-8193、烏山地域:03-3326-6136・03-3326-6114