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最終更新日 2023年2月7日
ページID 2249
介護保険の要介護認定で要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上に限る)又は要介護3以上の認定後に介護保険サービスを1年間利用していない方を、同居して介護しているご家族等に、介護の慰労と居宅生活継続を支援するため、申請により年額10万円を支給します。
申請を行う日の時点で、2年を過ぎていない支給要件の期間。
詳しくは、下記の介護保険課保険給付係又はお住まいの地域の総合支所保健福祉課までお問合せください。なお、「添付ファイルのダウンロード」より申請のご案内をダウンロードすることができます。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042