居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
申込可能な申請方法
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オンライン利用不可能
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窓口利用不可能
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郵送利用不可能
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電話利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
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メール利用不可能
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コンビニ利用不可能
要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割~7割の費用を支給します。住宅改修工事着工前に、改修内容が保険給付対象となるか等の審査が必要となります。着工する前に、必ず事前申請を行ってください。
住宅改修講演会に代わり、住宅改修についての注意点・理由書作成の主な注意点をまとめた資料を作成しました。住宅改修検討時、申請時に参考にしてください。
資料はこちら(PDF:4,033KB)
住宅改修工事の動画について
住宅改修工事に関する動画を、YouTube世田谷区オフィシャルチャンネルで公開しました。工事をすることで、少しでも転倒やつまずき等を減らし、住みなれた家で自立した生活を送りませんか。工事を検討する際は、ぜひご覧ください。
集合住宅(アパート・マンション・賃貸併用住宅等)の共用部分の住宅改修の取扱いについて
賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は居室内及び専用部分に限られます。しかし、特別な事情により共用部分について住宅改修が必要な方について、住宅の所有者の承諾を得て改修を行う場合は支給対象となる場合があります。
共用部分の住宅改修については、申請前に介護保険課保険給付係までご相談ください。
またこのような場合、事前申請後に、実態の確認のため訪問調査をさせていただくことがあります。工事予定日までに余裕を持って、早めのご申請にご協力をお願いいたします。
- 申請の際は、被保険者証と負担割合証を必ずご確認ください。負担割合(1割、2割、3割)の判定は、領収証記載日(領収日)です。
- 事前申請時に工事前の写真添付が必須です。詳しい写真の撮り方については、下記「写真の撮り方について」をご覧ください。
- 見積りは2社以上とりましょう。工事は簡単にはやり直しができません。利用者の方の自立支援のための動線になっているか、材料や価格は適正か等を、ケアマネジャーやご家族等と相談してください。
- 見積書は、一式ではなく部材や施工費等に分けて記載してください。また、図面は利用者の生活動線の分かるようにお書きください。見積書や図面の記入例を掲載しています。詳しくは、こちらの記入例をご覧ください(PDF:206KB)。
- 介護保険課や総合支所保健福祉課等によく寄せられる住宅改修に関する質問について、「住宅改修Q&A」にまとめました。詳しくは、住宅改修Q&Aをご覧ください。(PDF:200KB)ユニットバス等の工事を計画する前に、福祉用具使用で住環境を改善できないかをご検討ください。
支給の対象
- 介護保険対象の住宅改修の着工日時点で区の要介護認定または要支援認定を受けている被保険者の方。
- 介護保険被保険者証に記載の住所の住宅改修であること。(施設入所者は除く)
(注意)新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です。
給付対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消 スロープの設置や、床のかさ上げをする工事など
- 床材などの変更 移動の円滑化および滑り止めの防止を目的とする場合に限ります。
- 扉の取替え 開き戸から引き戸・折り戸などへの変更
- 便器の取替え 和式便器から洋式便器への取替えなど
支給基準限度額について
支給限度基準額
1住宅につき20万円までです。例えば、20万円の住宅改修工事をされた場合、負担割合が1割の方は保険給付額が18万円(9割)、負担割合が2割の方は16万円(8割)、負担割合が3割の方は14万円(7割)で、利用者の自己負担額が2万円(1割)、4万円(2割)、6万円(3割)となります。
要介護状態区分の変動と支給限度基準額
過去に初めて住宅改修を行った時点の要介護状態区分から3段階以上上がった場合、再度20万円まで支給が可能となります。
要介護状態区分の変動と支給限度基準額
初めて住宅改修を行った時点の要介護度
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現在の要介護度 |
要支援1 |
要介護3、4、5 |
要支援2または要介護1 |
要介護4、5 |
要介護2 |
要介護5 |
転居した場合
支給対象となる住宅であれば、再度20万円の支給限度基準額となります。
申請方法
申請の前に、居宅サービス計画作成(ケアプラン作成)を依頼しているケアマネジャー等(注釈1)に相談してください。「住宅改修理由書」を作成してもらう必要があります。ケアマネジャーや施工事業者との打ち合わせ後、下記の「申請に必要なもの(工事着工前)」にある必要な書類をそろえて、本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課に申請してください。区が郵送する事前申請確認通知書が届いてから、工事の着工をしてください。工事完了後は、下記の「工事完了後に必要な書類」にある必要な書類をそろえて、上記申請先に提出してください。
(注釈1)
ケアプランの作成をケアマネジャーに依頼している方は担当のケアマネジャー(要支援の方はあんしんすこやかセンター)へご相談ください。ケアプランの作成を依頼していない要介護の方は、本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課に、要支援の方は本人の住所地を担当するあんしんすこやかセンターに相談してください。
詳しくは「介護保険住宅改修費支給申請のご案内」(PDF:389KB)をご覧ください。
(注釈2)
マイナポータルのぴったりサービスからの電子申請も可能です。(電子申請には、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要です。)
介護保険の一部サービスの電子申請について
注意事項
- 原則は事前申請です。やむを得ない事情がある(事前申請を行うことが制度上困難である)場合のみ、事後の申請が認められます。必ず着工前に住所地を担当する総合支所保健福祉課にご連絡ください。
- 入院(所)中の場合は、住宅改修が必要と認められないので住宅改修費が支給されることはありません。しかし、退院(所)後の住宅についてあらかじめ改修しておくことが必要な場合は、事前に区へ確認したうえで住宅改修を行い、退院(所)後に住宅改修費の支給を申請してください。事前申請時の理由書には、退院(予定)日を記載してください。退院(所)できずお亡くなりになった場合は、住宅改修費の支給を申請することはできません。
- 工事完了後、すみやかに完了届をご提出ください。工事をしなかった場合は、取下げ依頼書をご提出ください。
- 介護保険給付適正化の一環として、訪問調査を行い現場状況等を確認させていただく場合があります。訪問調査を行う場合は、事前にケアマネジャーを通してご連絡しますので、ご協力ください。
- 新!!令和2年10月から、よりすみやかに工事を進めていただくため、着工期限を設定します。着工予定日から3か月後を着工期限として、事前申請確認通知書に記載します。なお、やむなく着工期限を過ぎてしまった場合は、「着工期限経過後の工事報告書」を作成し、完了届に添付してください。
工事費の支払い方法
工事費の支払い方法は下記の2通りから選択できます。施工事業者とご相談ください。
- 費用の全額を施工事業者に支払い、その後に介護保険から対象となる費用の9割(8割、7割)分を本人に支給する方法。(償還払い)
- 対象となる費用の1割(2割、3割)分を施工事業者に支払い、介護保険から施工事業者に残りの9割(8割、7割)分を振り込む方法。(受領委任払い)
申請に必要なもの(工事着工前)
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 住宅改修事前申請書 申請書等のダウンロードは住宅改修費の支給申請書のページをご覧ください。
- 住宅改修理由書 作成者はケアマネジャーのみです。
- 工事内訳書(見積書) 材料費、施工費、諸経費等を適切に記載したもの
- 図面 工事の予定内容がわかるもの
- 住宅改修の承諾書 自分の持ち家でない場合(賃貸など)は、住宅所有者の承諾が必要です。
- 工事前の写真 (注意)平成29年4月から必須です。改修箇所ごとのカラー写真で撮影日のわかるもの。
申請に必要なもの(工事完了後)
- 工事完了報告書兼支給申請書
- 事前申請確認通知書 事前に区が送付している確認通知書です。写しでも可。
- 領収書原本 あて名が本人名義のもの。
- 工事前後の写真 改修箇所ごとの改修前後のカラー写真で撮影日がわかるもの。
(工事変更報告書、工事内訳書、図面 工事内容に軽微な変更があった場合に必要です。)
- 本人名義の金融機関口座がわかるもの(償還払いの場合)
- 新!!着工期限経過後の工事報告書(着工期限後に着工した場合のみ必要となります。)
事前申請の内容と同様の工事がなされているか、形状や数量等も確認しています。以下の点にご留意の上、写真をお撮りください。
- 写真に必ず日付を表示してください。(日付を記入した看板等でブラケット等が隠れないように注意してください。)
- 写真は保険給付対象となる箇所ごとに必要となります。(1枚の写真に2か所の手すりが映り込んでいても、別々に添付してください。)
- 工事前と後で比較できるように、同じアングルになるように写真をお撮りください。
- 段差にはメジャー等を当て、段差が解消されたことが分かるようにしてください。
- 床のかさ上げ等の場合、かさ上げする床全てを撮影してください。何枚かにわけても構いません。
- 手すりの取付けの場合、ブラケットの形状や個数を確認するため、金物が確認できるように写真をお撮りください。複数枚に渡っても構いません。
申請窓口
住所地を担当する総合支所保健福祉課で受け付けています。