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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険制度のしくみとサービス > 介護保険サービスについて > 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
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最終更新日 2025年3月1日
ページID 2239
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要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割~7割の費用を支給します。住宅改修工事着工前に、改修内容が保険給付対象となるか等の審査が必要となります。着工する前に、必ず事前申請を行ってください。
※新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です。
1住宅につき20万円までです。
20万円の住宅改修工事の場合、負担割合が1割の方は保険給付額が18万円(9割)、負担割合が2割の方は16万円(8割)、負担割合が3割の方は14万円(7割)で、利用者の自己負担額が2万円(1割)、4万円(2割)、6万円(3割)です。
※要介護状態区分の変動または転居により、再度支給される場合があります。
詳しくは「介護保険住宅改修費支給申請のご案内」(PDF:280KB)をご覧ください。
申請の前に、居宅サービス計画作成(ケアプラン作成)を依頼しているケアマネジャー等(※1)に相談してください。「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。ケアマネジャーや施工事業者との打ち合わせ後、下記の「必要書類(事前申請)」をそろえて、本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課に申請してください。区が郵送する住宅改修承認(不承認)通知書が届いてから、工事の着工をしてください。工事完了後は、下記の「必要書類(工事完了・支給申請)」をそろえて、上記申請先に提出してください。
(※1)ケアプランの作成をケアマネジャーに依頼している方は担当のケアマネジャー(要支援の方はあんしんすこやかセンター等)へご相談ください。ケアプランの作成を依頼していない要介護の方は、本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課に、要支援の方は本人の住所地を担当するあんしんすこやかセンターに相談してください。
詳しくは「介護保険住宅改修費支給申請のご案内」(PDF:280KB)をご覧ください。
マイナポータルのぴったりサービスからの電子申請も可能です。(電子申請には、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要です。)
入院(所)中の場合は、住宅改修が必要と認められないので住宅改修費は支給されません。しかし、退院(所)後の住宅についてあらかじめ改修しておく必要がある場合は、事前に区の承認を得たうえで住宅改修を行い、退院(所)後に住宅改修費の支給を申請してください。事前申請時の理由書には、退院(予定)日を記載してください。退院(所)できずお亡くなりになった場合は、住宅改修費の支給申請はできません。
工事費の支払い方法は下記の2通りから選択できます。施工事業者とご相談ください。
※事前申請後に工事が不要になった場合は、住宅改修取下げ依頼書をご提出ください。
住所地を担当する総合支所保健福祉課で受け付けています。
住宅改修工事に関する動画を、YouTube世田谷区オフィシャルチャンネルで公開しました。工事をすることで、少しでも転倒やつまずき等を減らし、住みなれた家で自立した生活を送りませんか。工事を検討する際は、ぜひご覧ください。
住宅改修講演会に代わり、住宅改修についての注意点・理由書作成の主な注意点をまとめた資料を作成しました。住宅改修検討時、申請時に参考にしてください。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042