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最終更新日 2025年3月1日

ページID 2239

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割~7割の費用を支給します。住宅改修工事着工前に、改修内容が保険給付対象となるか等の審査が必要となります。着工する前に、必ず事前申請を行ってください。

対象

  • 介護保険対象の住宅改修の着工日時点で区の要介護認定または要支援認定を受けている被保険者の方。
  • 介護保険被保険者証に記載の住所の住宅改修であること。(施設入所者は除く。) 

 ※新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です。

住宅改修の種類

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消(スロープの設置や、床のかさ上げをする工事など)
  3. 床材などの変更(移動の円滑化および滑り止めの防止を目的とする場合に限る。)
  4. 扉の取替え(開き戸から引き戸・折戸などへの変更)
  5. 便器の取替え(和式便器から洋式便器への取替えなど)
  6. 上記に係る付帯工事

支給基準限度額

1住宅につき20万円までです。

20万円の住宅改修工事の場合、負担割合が1割の方は保険給付額が18万円(9割)、負担割合が2割の方は16万円(8割)、負担割合が3割の方は14万円(7割)で、利用者の自己負担額が2万円(1割)、4万円(2割)、6万円(3割)です。

 ※要介護状態区分の変動または転居により、再度支給される場合があります。

 詳しくは「介護保険住宅改修費支給申請のご案内」(PDF:280KB)をご覧ください。

申請方法

申請の前に、居宅サービス計画作成(ケアプラン作成)を依頼しているケアマネジャー等(※1)に相談してください。「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。ケアマネジャーや施工事業者との打ち合わせ後、下記の「必要書類(事前申請)」をそろえて、本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課に申請してください。区が郵送する住宅改修承認(不承認)通知書が届いてから、工事の着工をしてください。工事完了後は、下記の「必要書類(工事完了・支給申請)」をそろえて、上記申請先に提出してください。

(※1)ケアプランの作成をケアマネジャーに依頼している方は担当のケアマネジャー(要支援の方はあんしんすこやかセンター等)へご相談ください。ケアプランの作成を依頼していない要介護の方は、本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課に、要支援の方は本人の住所地を担当するあんしんすこやかセンターに相談してください。

詳しくは「介護保険住宅改修費支給申請のご案内」(PDF:280KB)をご覧ください。

 

マイナポータルのぴったりサービスからの電子申請も可能です。(電子申請には、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要です。)

介護保険の一部サービスの電子申請について

注意事項

入院(所)中の場合は、住宅改修が必要と認められないので住宅改修費は支給されません。しかし、退院(所)後の住宅についてあらかじめ改修しておく必要がある場合は、事前に区の承認を得たうえで住宅改修を行い、退院(所)後に住宅改修費の支給を申請してください。事前申請時の理由書には、退院(予定)日を記載してください。退院(所)できずお亡くなりになった場合は、住宅改修費の支給申請はできません。

工事費の支払い方法

工事費の支払い方法は下記の2通りから選択できます。施工事業者とご相談ください。

  • 費用の全額を施工事業者に支払い、その後に介護保険(区)から対象となる費用の9割~7割分を本人に支給する方法。(償還払い)
  • 対象となる費用の1割~3割分を施工事業者に支払い、介護保険(区)から施工事業者に残りの9割~7割分を振り込む方法。(受領委任払い)

必要書類

事前申請

  1. 住宅改修事前申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書
  3. 工事費見積書(内訳書)
  4. 図面
  5. 工事前の写真(改修箇所ごとのカラー写真で撮影日のわかるもの)
  6. 住宅改修の承諾書(住宅改修の対象者と住宅の所有者が異なる場合)

 ※事前申請後に工事が不要になった場合は、住宅改修取下げ依頼書をご提出ください。

工事完了・支給申請

  1. 工事完了報告書兼支給申請書
  2. 住宅改修承認(不承認)通知書(写しでも可)
  3. 領収書原本
  4. 工事前後の写真(改修箇所ごとの改修前後のカラー写真で撮影日がわかるもの)
  5. 住宅改修費計算書(受領委任払いの場合に必要)
  6. 工事変更報告書、工事費見積書(内訳書) 、図面(工事内容に軽微な変更があった場合に必要)
  7. 着工期限経過後の工事報告書(着工期限後に着工した場合に必要)

申請窓口

住所地を担当する総合支所保健福祉課で受け付けています。

住宅改修工事の動画について

住宅改修工事に関する動画を、YouTube世田谷区オフィシャルチャンネルで公開しました。工事をすることで、少しでも転倒やつまずき等を減らし、住みなれた家で自立した生活を送りませんか。工事を検討する際は、ぜひご覧ください。

住宅改修講演会に代わり、住宅改修についての注意点・理由書作成の主な注意点をまとめた資料を作成しました。住宅改修検討時、申請時に参考にしてください。

資料はこちら(PDF:4,043KB)

 

添付ファイル

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 保険給付係

ファクシミリ:03-5432-3042