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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険制度のしくみとサービス > 介護保険サービスについて > 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給
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最終更新日 2024年9月2日
ページID 2250
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
入浴や排せつ等、貸与(レンタル)になじまない特定(介護予防)福祉用具を購入した際、支給要件を満たしている場合、申請により購入費の9割~7割分を支給します。
保険給付の対象となる特定(介護予防)福祉用具は下記のとおりです。
腰掛便座 |
(1)和式用腰掛け便座 (2)補高便座 (3)昇降機能付き便座 (4)ポータブルトイレ |
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自動排泄処理装置の 交換可能部品 |
レシーバーやチューブなどのうち尿や便の経路となるもの |
入浴補助用具 |
(1)入浴用いす (2)浴槽用手すり (3)浴槽内いす (4)入浴台(バスボード) (5)浴室内すのこ(※全面に敷き段差を解消するものに限る) (6)浴槽内すのこ(※全面に敷き段差を解消するものに限る) (7)入浴用介助ベルト(体に巻き付けて使用するものに限る) |
簡易浴槽 |
容易に移動できるもの(取水と排水のために工事を伴わないもの) |
移動用リフトのつり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |
排泄予測支援機器 |
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するもので、排尿の機会を本人または介護を行う者に通知するもの |
スロープ |
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの (可搬型のものは除く) |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの(歩行車は除く) |
歩行補助つえ |
⑴カナディアン・クラッチ⑵ロフストランド・クラッチ ⑶プラットホームクラッチ⑷多点杖 |
上記の福祉用具のうち、スロープ・歩行器・歩行補助つえは、貸与を選択することも可能です。
要支援1・2又は要介護1~5の介護認定を受けている被保険者の方
次の要件をすべて満たす場合に支給を受けることができます。
一旦全額を支払って購入した後、申請により9割~7割分が支給されます(償還払い)。
購入額の9割~7割相当額 ※購入額の1割~3割相当額は利用者負担
要支援・要介護度にかかわらず、4月から翌年3月までの1年間で10万円(税込)です。10万円の9割~7割が支給額の上限となります。
同じ種目に該当するものの購入は、原則として1回限りの支給となります。
ただし、用途・機能が異なる場合、破損した場合や身体状況が変わった場合等、必要と認められる理由があれば2回目以降の購入についても支給の対象となります。
詳しくは、介護保険課保険給付係へお問い合わせください。
公金受取口座を利用する場合は添付してください。
金融機関の預貯金口座について、給付金等の受取のための口座として国に任意で登録できる制度です。
公金受取口座として登録できる口座は、本人名義の預貯金口座、かつ、1人1口座です。
また、公金受取口座は、マイナンバーカードを使用してマイナポータルで登録が必要です。
領収証記載日時点の負担割合(1割・2割・3割)を介護保険負担割合証から確認してください。
住所地を担当する総合支所保健福祉課で受け付けています。
申請書の提出はご本人の依頼により販売事業者・ケアマネジャー等が代行することができます。その場合は申請書裏面の申請委任用の委任状欄に記入をしてください。また、代行さ
れる方は、マイナンバー等、個人情報の取り扱いに十分注意してください。
毎月月末が締切日です。締切日が土日・祝日の場合はその前の平日になります。
指定された口座への振込は申請書を提出した翌月末を目途に行います。
給付適正化の一環として福祉用具を購入された方のお宅に訪問調査を行う場合があります。対象の方には、ケアマネジャー等を通じてご連絡いたしますので、ご協力いただきま
すようお願いいたします。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042