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最終更新日 2024年9月2日
ページID 2236
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
1か月に利用した在宅サービスや施設サービスの本人支払金額(保険給付対象額)の合計が、自己負担上限額を超えると、その超えた金額が高額介護(介護予防・総合事業)サービス費として支給されます。
福祉用具購入費と住宅改修費の1割(一定以上所得の方は2割~3割)負担分や、施設サービスなどの食費や居住(滞在)費など介護保険の給付対象外の利用者負担分は高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の対象外です。
また、支給限度額を超える利用者負担についても対象外です。
世帯の課税状況などに応じて以下の額が適用されます。
令和3年8月から現役並み所得者の方の自己負担上限額が細分化されます。詳細は以下の表のとおりです。
負担段階区分 |
令和3年7月までの自己負担上限額 |
令和3年8月からの自己負担上限額 |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者がいる世帯 |
課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の方 |
44,400円(世帯) |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円~690万円未満(年収約770万円~約1,160万円未満)の方 |
93,000円(世帯) |
||
課税所得145万円~380万円未満(年収約383万円~約770万円未満)の方 |
44,400円(世帯) |
||
住民税課税者がいる世帯 |
44,400円(世帯) |
||
世帯全員が住民税非課税者 |
24,600円(世帯) |
||
|
15,000円(個人) |
||
生活保護受給者 |
15,000円(個人) |
(注釈)
高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の支給要件に該当する方には、サービス利用のおおむね3か月後にお知らせと申請書をお送りします。必要事項を記載の上、介護保険課へ返送してください。また、マイナポータルのぴったりサービスからの電子申請も可能です。(電子申請には、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要です。)
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042