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最終更新日 2024年8月1日

ページID 2241

高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給

介護保険と医療保険の両方を利用し、合算した年間自己負担額が医療保険における世帯単位で限度額を超えた場合、超えた金額を支給します。

計算対象期間は1年間(毎年8月~翌年7月まで)です。
自己負担額とは、医療分の「高額療養費」及び介護分の「高額介護サービス費」によって、負担軽減された後の利用者自己負担額になります。
医療保険とは国民健康保険・後期高齢者医療制度・被用者保険の各保険のことです。

69歳までの方の高額医療合算介護(介護予防)サービス費の限度額
所得区分(世帯の賦課基準額(注1)) 自己負担限度額
901万円超及び所得の確認ができない世帯 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

(注1)「賦課基準額」は、所得から基礎控除43万円を控除した金額。

70歳以上の方の高額医療合算介護(介護予防)サービス費等の負担限度
所得区分 負担限度額(年間)
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円

課税所得145万円以上380万円未満

67万円
一般(住民税課税世帯) 56万円
低所得者2(住民税非課税世帯)(注2) 31万円
低所得者1(住民税非課税世帯で所得が一定基準以下の方)(注3) 19万円

(注2)住民税非課税世帯であり、低所得者1に該当しない方

(注3)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を

控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。または、住民税非

課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

申請方法

支給の対象となる国民健康保険加入の方には、国保・年金課から、後期高齢者医療制度加入の方には、東京都後期高齢者医療広域連合から勧奨通知を送ります。(3月頃発送)
計算対象期間中に住所異動等により保険者の変更があった場合と、被用者保険に加入の方は、計算対象期間末日(7月31日)に加入していた医療保険者にご相談下さい。

支給方法

医療分(高額介護合算療養費)と介護分(高額医療合算介護サービス費)を、自己負担額の割合に応じて各保険者から別々に支給します。

自己負担額証明書

計算対象期間末日(7月31日)までに世田谷区から転出された等の理由で、計算対象期間中に、世田谷区以外の医療保険や介護保険を利用された方は、支給申請にあたり「自己負担額証明書」の添付が必要となる場合があります。
世田谷区以外の医療保険や介護保険の利用分についてはそれぞれの保険者へ、世田谷区での利用分については、以下の担当へそれぞれお問い合わせください。

  • 国民健康保険分
    国保・年金課保険給付
    電話番号 03-5432-2349
    ファクシミリ 03-5432-3038
  • 後期高齢者医療制度分
    国保・年金課後期高齢者医療担当
    電話番号 03-5432-2390
    ファクシミリ 03-5432-3020
  • 介護保険分
    介護保険課保険給付係
    電話番号 03-5432-2646
    ファクシミリ 03-5432-3042

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 保険給付係

ファクシミリ:03-5432-3042