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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険制度のしくみとサービス > 介護保険サービスについて > 生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度(さくら証)を利用する事業者の方へ(C事業所該当)
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最終更新日 2025年7月25日
ページID 2240
世田谷区では介護サービス利用者のうち、所得が低く、生計が困難な方などの利用者負担額の一部(サービス費の5%分)を助成し、負担を軽減することで、サービスの利用を促進する事業を実施しています。事業所は利用者から通常のサービス費の5%分を受領し、残りを区に請求するという流れになります。
(1)領収書については、介護保険法施行規則第65条等に規定があります。
個別の費用ごと明確に区分して記載されたもので、さくら証の減免額の記載も必要です。
下部添付ファイルの「初回登録時・請求時の提出書類について」を併せてご確認ください。
(2)請求書に記載する確認番号は、サービス年月に適用する確認証の番号を記載してください。
変更が生じる場合「生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書C」をあらためてご提出願います。
口座登録情報に変更が生じる場合は口座振込変更依頼書をご提出願います。
注意
特に事業所の追加、事業所番号の変更、サービスの追加、申出の取下げ等は、書類が提出された月のサービス分から有効となり、過去に遡ることができません。変更が生じた際は、速やかに申出書Cの提出が必要です。
令和6年1月サービス提供分より、軽減額の計算方法を以下のとおり変更します。変更後の請求書については、添付ファイルにある新様式の請求書を使用し、提出してください。なお、請求時に必要な書類に変更はありません。
現行(令和5年12月サービス提供分まで)給付単位数×単位数単価×0.05=軽減額
変更後(令和6年1月サービス提供分より)利用者負担額×0.5=軽減額
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042