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最終更新日 2025年10月1日

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居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務について

在宅生活を送る要介護高齢者等のケアマネジメントを行う介護支援専門員(ケアマネジャー)の基本的な業務の流れと、ケアマネジャーでは対応できないことなどについてご案内しています。

ケアマネジャーとは

正式には「介護支援専門員」といい、介護を必要とする高齢者等が、できる限り自立した日常生活を送れるよう、介護サービスの利用にかかわるケアプラン作成等を担う介護の専門家(有資格者)です。

居宅介護支援事業所では

  • 在宅での生活を続けられている要介護者やご家族の介護に関する相談窓口です。
  • 介護についての困りごとなどに関する相談に応じています。
  • 介護を必要とする状態でも、住み慣れた地域でその人らしい生活を続けられるよう支援しています。

ケアマネジャーの基本的な業務の流れついて

1.日常生活の様子の確認

  • ご自宅を訪問し、心身の状態や、生活をする上での困りごとなどに関する相談に応じます。

2.ケアプランの作成・見直し

  • ご本人の状態などにもとづき、その人らしい生活がおくれるようにするために必要なケアプランを作成します。
  • 必要に応じて、ケアプランを見直します。

3.サービス担当者会議の開催

  • 介護保険のサービスの担当者や主治医等が集まり、ご本人やご家族を中心とする話し合いを行います。

4.ご自宅への定期的な訪問など

  • ご本人の生活状況などを確認するため、ご自宅を定期的に訪問します。
  • 介護保険サービスの担当者から、サービス利用時の状況なども確認します。

5.介護給付管理

  • 毎月の介護保険サービスの利用状況を確認し、サービスにかかった費用の算定のための事務手続を行います。

ケアマネジャーの基本的な業務の流れ図

ケアマネジャーはケアマネジメント業務以外のことには対応できません

対応できないことの例

  • 郵便物、宅配便の発送や受取り
  • 預貯金の引出しや振込み
  • 金銭貸借のための保証人
  • 利用者宅の掃除や買物の代行
  • 家賃や生活費の立替
  • 通院の際の介助
  • 救急搬送時の救急車への同乗
  • 入院の際の着替えや必需品の調達
  • 入院の際の身元保証
  • 福祉サービスの利用の手続
  • 行方不明時の捜索

ケアマネジャーをはじめとするすべての介護従事者に対するハラスメントの防止について

近年、利用者やそのご家族による介護従事者へのハラスメント行為が問題となっています。

次のようなことはハラスメント行為に該当し、介護の現場で働く方々の労働環境を著しく害し、介護サービスの安定的な提供の妨げとなります。

介護従事者が安全で、安心して働くことができる環境を守ることが求められています。

みなさまのご理解・ご協力をお願いします。

ハラスメント行為の例

身体的暴力
  • コップを投げつける
  • 殴る
  • 蹴る
  • 唾を吐きかける
精神的暴力
  • 大声を出す
  • 怒鳴る
  • 特定の介護従事者に嫌がらせをする
セクシュアルハラスメント
  • 必要もなく手や腕を触る
  • 抱きしめる
  • あからさまに卑わいな話をする

居宅介護支援事業所のケアマネとの正しいつきあい方ハンドブック

本ページに記載の内容をまとめたリーフレットのデータ(PDF:721KB)をダウンロードできるように添付しています。

印刷される場合など、ご活用ください。

 

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 事業者支援

ファクシミリ:03-5432-3042