介護保険 福祉用具のご案内 介護保険の対象となる福祉用具サービスは特定福祉用具の購入と福祉用具の貸与の2種類があります。 特定福祉用具の購入 入浴や排泄等に用いる貸与(レンタル)になじまない特定(介護予防)福祉用具を購入した場合は、申請に基づき福祉用具購入費が支給されます。 支給対象となる特定(介護予防)福祉用具の種目 腰掛便座 和式用腰掛け便座、補高便座、昇降機能付き便座、ポータブルトイレ 自動排泄処理装置の交換可能部品 レシーバーやチューブなどのうち尿や便の経路となるもの 入浴補助用具 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台(バスボード)、浴室内すのこ(全面に敷き段差を解消するものに限る)、浴槽内すのこ(全面に敷き段差を解消するものに限る)、入浴用介助ベルト(体に巻き付けて使用するものに限る) 簡易浴槽 容易に移動できるもの(取水と排水のために工事を伴わないもの) 移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの 排泄予測支援機器 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するもので、排尿の機会を本人又は介護を行う方に通知するもの スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに工事が必要ないもの(可搬型のものを除く) 歩行器 歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの(歩行車を除く) 歩行補助つえ カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖 福祉用具のうち、スロープ・歩行器・歩行補助つえは、貸与を選択することも可能です。 対象者 要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている被保険者の方 支給要件 次の1〜5の要件をすべて満たす場合に支給を受けることができます。 1 厚生労働大臣が定める上記の特定(介護予防)福祉用具の種目に該当するものの購入であること 2 対象者の居宅で使用する特定(介護予防)福祉用具の購入であること 3 都道府県の指定を受けた指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者からの購入であること 4 購入日の時点で対象者の要件(要介護または要支援の認定を受けていること)を満たしていること 認定の結果が非該当(自立)の方は対象外 5 日常生活の自立を助けるために必要と認められること 6 在宅で生活していること(入院中、介護保険施設入所中、外泊中の方は対象外) 支給方法 一旦全額を支払って購入した後、申請により支給されます(償還払い)。 支給額 購入額の9割〜7割相当額 購入額の1割〜3割相当額は利用者負担 支給限度基準額 要支援・要介護度にかかわらず、4月〜翌年3月までの1年間で10万円(税込)(10万円の9割〜7割が支給額の上限) 同じ種目に該当するものの購入は、原則として1回限りの支給となります。 ただし、用途・機能が異なる場合、破損した場合や身体状況が変わった場合等、必要と認められる理由があれば2回目以降も対象となります。詳しくは、介護保険課保険給付係へお問い合わせください。 購入時の注意点 購入する前にケアマネジャー、販売事業者等と必要性をよく相談して商品の選定をしてください。購入の際に販売事業者が作成した福祉用具サービス計画書を受け取ってください。 福祉用具購入費支給申請の手続 申請時に必要な書類 福祉用具購入費支給申請書(申請者は本人、領収証原本(あて名は本人氏名、福祉用具パンフレットの写し(用具の概要・定価が分かるもの) すのこは、浴室の図面や見積書が必要です。 排泄予測支援機器は、医学的な所見が分かる書類と試用状況等の確認調書が必要です。 公金受取口座の利用を希望する場合は、マイナンバーカードの写し(両面)が必要です。 生活保護受給者の方は、必要書類、提出方法等が異なりますので、担当ケースワーカーにご相談ください。 介護保険負担割合 領収証記載日時点の負担割合(1割〜3割)を介護保険負担割合証から確認してください。 申請書の提出 申請書は住所地を担当する総合支所保健福祉課へ提出してください。 申請書の提出委任 申請書の提出は、ご本人の依頼により販売事業者・ケアマネジャー等が代行することができます。その場合は、申請書裏面の申請委任用の委任状欄に記入してください。 また、代行される方は、マイナンバー等、個人情報の取り扱いに十分注意してください。 申請書提出の締切日 毎月月末が締切日です。締切日が土日・祝日の場合は、その前の開庁日になります。 購入費の支給 指定された口座への振込は、申請書を提出した翌月末を目処に行います。 詳しくは、区のホームページ(2250でページid検索)をご覧ください。 福祉用具の貸与 車いすやベッド等、日常生活の自立を助けるための福祉用具を指定事業者から貸与にかかる費用の1〜3割負担で借りることができます。居宅サービス計画(ケアプラン)の中に組み込む必要がありますので、必ず担当のケアマネジャーにご相談ください。 ただし、貸与対象となる商品には要介護度等の条件があります。 指定事業者からの貸与により給付対象となる福祉用具 車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす 車いす付属品 クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ 特殊寝台 サイドレール(さく)が取付け可能なものであって、背部や脚部の角度調整又は床板の高さの調整が可能なもの 特殊寝台付属品 サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット、介助用ベルト(入浴用介助ベルトを除く)(特殊寝台と一体的に使用されるものに限る) 床ずれ防止用具 送風装置や空気圧調整装置を備え、空気パッドが装着された空気マットで体圧分散を目的としているもの 水・エア・ゲル・シリコン・ウレタン等からなる全身用マットで体圧分散を目的としているもの 体位変換器 体位変換を容易にできるもの(体位保持のみ目的とするものを除く) 手すり 取付けに工事(ネジどめ等)が必要ないもの スロープ 段差解消を目的とし、取付けに工事が必要ないもの(個別に改造したものや持ち運びが困難なものを除く) 歩行器 歩行機能を補う機能があり、移動時に体重を支える構造になっているもの 歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖 認知症老人徘徊感知機器 認知症による徘徊で、屋外へ出ようとした時や屋内のある地点を通過した時にセンサーにより感知し、家族等へ通報するもの 移動用リフト 床走行式、固定式、据置式 、身体をつり上げ又は体重を支えて移動を補助する機能があるもの(つり具の部分を除く) 自動排泄処理装置 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、容易に使用できるもの <軽度者に対する福祉用具貸与について> 次の1〜5の福祉用具については、要支援1・2、要介護1の方、6は要介護4・5以外の方は、福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象となりません。 1 車いす(付属品を含む) 2 特殊寝台(付属品を含む) 3 床ずれ防止用具及び体位変換器 4 認知症老人徘徊感知機器 5 移動用リフト(つり具の部分を除く) 6 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) ただし、疾病等が原因で日常的に歩行や起き上がりが困難など一定の状態像に該当する場合や、確認書等の提出により例外的に給付が認められる場合があります。 詳しくは、ケアマネジャーにご相談するか、区のホームページ(2307でページid検索)をご覧ください。 お住まいの地域の申請及び相談先 世田谷総合支所保健福祉課 地域支援担当 電話番号03-5432-2850  池尻(1〜3丁目、4丁目1〜32番)、三宿、太子堂、三軒茶屋、若林、世田谷、桜、弦巻、宮坂、桜丘、経堂、下馬、野沢、上馬、駒沢1〜2丁目 北沢総合支所保健福祉課 地域支援担当 電話番号03-6804-8701 代田、梅丘、豪徳寺、代沢、池尻4丁目(33〜39番)、羽根木、大原、北沢、松原、赤堤、桜上水 玉川総合支所保健福祉課 地域支援担当 電話番号03-3702-1894 東玉川、奥沢、玉川田園調布、玉堤、等々力、尾山台、上野毛、野毛、中町、上用賀、用賀、玉川、瀬田、玉川台、駒沢3〜5丁目、駒沢公園、新町、桜新町、深沢 砧総合支所保健福祉課 地域支援担当 電話番号03-3482-8193 祖師谷、千歳台、成城、船橋、喜多見、宇奈根、鎌田、岡本、大蔵、砧、砧公園 烏山総合支所保健福祉課 地域支援担当 電話番号03-3326-6136  上北沢、八幡山、上祖師谷、粕谷、給田、南烏山、北烏山 給付についてのお問い合わせ先 世田谷区介護保険課保険給付係 電話番号03-5432-2646 ファクシミリ03-5432-3042 令和7年8月 世田谷区