介護保険に関する手続きにおける個人番号(マイナンバー)の確認について
平成28年1月からのマイナンバー法施行により、介護保険に関する手続きについて、次のとおり本人の番号確認、本人または代理人の身元確認、代理権の確認ができる書面の提示(郵送の場合はコピー可)が必要になります。
窓口来所の場合は持参、または郵送(郵送の場合はコピー可)でご提示ください。
A.本人による申請に必要な書類
1 番号確認
次の(1)~(3)のいずれか1つが必要です。
- (1)マイナンバーカード(個人番号カード)
- (2)個人番号記載の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- (3)通知カード
(注意)通知カードの場合は、通知カードの表面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票の内容と一致している場合のみ可
2 本人確認
次の(1)(2)のいずれか1つが必要です。(1)(2)が困難な場合は(3)が2つ以上必要です。
(期限が切れたもの、顔写真が現在の容姿と著しく異なるものは利用できません。)
- (1)マイナンバーカード(個人番号カード)
- (2)・運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 愛の手帳(療育手帳)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- その他の官公署発行で写真付の氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
- (3)上記 (1)(2)が困難な場合は、以下の書類が2つ以上必要です。
- 介護保険被保険者証(資格者証)
- 介護保険負担割合証
- 介護認定更新通知
- 介護保険料決定通知
- 生活保護受給者証
- 年金手帳
- 公的医療保険の被保険者証(健康保険証、後期高齢者医療証等)
(注意)コピーの場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングなどで消してください。
- その他の官公署発行で氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
- 公共料金領収証(電気、ガス、水道、電話)
補足
なお、上記の書類の用意が困難な場合は、区において被保険者が確認できれば申請を受理します。
B.代理人による申請に必要な書類
1 代理権の確認
次の(1)~(3)のいずれか1つが必要です。
- (1)法定代理人は、登記事項証明書その他その資格を証明する書類
- (2)任意代理人は、委任状
- (3)上記 (1)(2)が困難である場合は、
本人の介護保険関係書類(介護保険被保険者証、負担割合証、認定更新通知、保険料決定通知等、その他の官公署から本人に対し一つに限り発行・発給された書類)
2 代理人の確認
代理人が個人の場合は、(1)が必要です。(1)が困難な場合は(2)が必要です。
(期限が切れたもの、顔写真が現在の容姿と著しく異なるものは利用できません。)
代理人が法人の場合は、(3)が必要です。
(1)以下の書類が1つ必要です。
- 代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 介護支援専門員証(ケアマネ証)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 愛の手帳(療育手帳)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- その他の官公署発行で写真付の氏名、生年月日又は住所が記載されたもの
(2)上記(1)が困難な場合は、以下の書類が2つ以上必要です。
- 代理人の公的医療保険の被保険者証(健康保険証、後期高齢者医療証等)
(注意)コピーの場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングなどで消してください。
- 介護保険被保険者証(資格者証)
- 介護保険負担割合証
- 介護認定更新通知
- 介護保険料決定通知
- 生活保護受給者証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- その他の官公署発行で氏名、生年月日又は住所が記載されているもの
- 公共料金領収証(電気、ガス、水道、電話)
- 社員証
(3)法人の場合は、アの書類が必要です。アがない場合はイとウの書類が必要です。
- ア 介護保険サービス指定事業者と本人の契約書等の写し(本人と法人名、法人住所の記載箇所の写し)
- イ 登記事項証明書その他の官公署から発行された書類(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地が記載されているもの)
- ウ 法人と本人の関係を証する書類(契約書等の本人と法人名、法人住所の記載箇所の写し)
3 本人の番号確認
本人の番号確認ができる、次の(1)(2)のいずれか1つが必要です。
次の(1)~(3)のいずれか1つが必要です。
- (1)マイナンバーカード(個人番号カード)
- (2)個人番号記載の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- (3)通知カード
(注意)通知カードの場合は、通知カードの表面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票の内容と一致している場合のみ可
補足
- 代理権、代理人の身元確認で書類不足等で疑義が生ずる場合は、区より本人に代理人について照会することがあります。
- なお、上記の書類の用意が困難な場合は、区において被保険者が確認できれば申請を受理します。
- 委任状の書式は、書式例のほか任意の書式も可能です。(委任者と代理人の氏名、住所、生年月日、電話番号、委任日、委任内容の記載が必要です。)