このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険事業者向け情報 > 介護事業者の方へのお知らせ > 特定施設入居者生活介護の指定申請に係る事前相談について
ここから本文です。
最終更新日 2024年12月10日
ページID 2326
【令和6年度5月以降の事前相談受付について掲載しています】
特定施設入居者生活介護(以下、「特定施設」という。)の指定申請に係る区への事前相談については、第9期介護施設等整備計画(令和6年度~令和8年度)に基づき、東京都が定める区西南部(目黒区・渋谷区・世田谷区)の整備可能定員数(以下、「整備可能定員数」という。)を踏まえ、従前の公募形式ではなく、事業内容及び区が定める基準への適合状況等を確認することによる受付を行います。
なお、整備可能定員数に空きがない場合、世田谷区における事業計画は、指定を受けることはできません。
特定施設の指定を希望される事業者におかれましては、整備可能定員数を確認のうえ、区が定める基準に適合した事業計画とするよう検討のうえ、以下のとおり事前相談を行ってください。
また、住宅型・健康型有料老人ホームについては、以下によらず、事前相談を受け付けています。提出書類(「都へ提出する事前相談計画書一式」及び「事業計画書(住宅型・健康型有料老人ホーム用)(エクセル:20KB)」)をご用意頂き、来庁1週間前までを目安として、あらかじめ1部を区に送付するとともに、必ず電話予約のうえ窓口へお越しください。
区は、適切な介護基盤の整備及びより質の高いサービス提供の確保を図ることを目的として、「世田谷区特定施設入居者生活介護事業所の設置に係る事前相談事務取扱要綱(以下、「区要綱」という)」により、基本的事項(第5条)、要請事項(第6条)、遵守事項(第7条)を定めています。区への事前相談において、それらの適合状況等を確認するとともに、適合状況等を踏まえ、都の指定を認めるか否かについて、都に対して区の意見を回答します。
なお、区の基準に適合する状況であっても、事業者から都への事前相談時点において整備可能定員数に達しているか、または超えることになる場合は、指定を認めない旨の意見を回答します。
令和6年12月現在、整備可能定員数は、混合型は47名、介護専用型は0名という状況です。
介護専用型については、整備可能定員数に空きが生じない限り、世田谷区における事業計画は、指定を受けることはできません。
毎月1日時点の整備可能定員数は、都ホームページよりご確認ください。
随時(土・日曜、祝・休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く午前8時30分から午後5時まで)
下表の書類を1部提出してください。書類の取りまとめ方は以下のとおりです。
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 事前相談計画書(様式有)(ワード:36KB) | |
2 | 事業計画書(様式有)(エクセル:22KB) | 様式の補足コメントを確認のうえ、作成してください。 |
3 | 開設までのスケジュール(様式自由) | 区要綱第5条4への適合状況の根拠となるよう、開設までの諸工程、スケジュールを網羅的に示してください。 |
4 | 基準適合確認表(様式有)(エクセル:21KB) | 様式の適合条件を確認のうえ、区が定める基準への適合状況を記載してください。 |
5 | 都へ提出する事前相談計画書一式(都の「特定施設入居者生活介護事業所の指定申請に係る事前相談取扱要領」に規定する提出書類一式) | 「市場調査書」に、区要綱第5条2ア、第6条2への適合状況の根拠となる内容を記載してください。 |
(注意)提出書類に不備、不足がある場合は、必要な追加書類が高齢福祉課に到着した日を区の収受日とします。
(注意)郵送による提出の場合、配送状況が記録される方法(特定記録郵便、簡易書留等)を推奨します。また、郵便事情による遅延や紛失について、区は責任を負いかねます。
郵便番号154-8504
世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区役所分庁舎(ノバビル)3階
世田谷区高齢福祉部高齢福祉課 事業担当(整備)
電話番号03-5432-2408
高齢福祉部 高齢福祉課
電話番号:03-5432-2408
ファクシミリ:03-5432-3085