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最終更新日 2023年7月13日
ページID 2258
介護保険サービスを利用する際、費用の一定割合を利用者の方に負担していただきます。サービス事業所等に介護保険負担割合を伝える必要があるため、「介護保険被保険者証」とともに『介護保険負担割合証』をご提示ください。
課税状況や世帯状況を基に、1割~3割負担と判定します。判定までの流れは利用者負担割合の判定の流れ(ワード:198KB)をご確認ください。
「介護保険被保険者証」(三)面に給付額減額の記載がある方は、3割または4割負担となります。
適用前(負担割合証に記載) | 適用後 |
---|---|
1割または2割 | 3割 |
3割 | 4割 |
介護保険料は、基準日(原則4月1日)を過ぎて世帯状況の異動があっても再算定を行いませんが、介護保険負担割合は異動があるたびに再判定を行うため、適用期間の途中でも負担割合が変更となる場合があります。
また利用者負担割合が変更となった場合には、介護保険給付の過給分または過少分を精算させていただきます。
負担割合判定後に確定申告や修正申告により課税状況が変更になった場合、適用期間開始日に遡って割合変更となります。
同一世帯員の65歳到達や世帯分離等により世帯状況が変更になった場合、異動日を含む月の翌月から割合変更となります。
高齢福祉部 介護保険課 資格保険料係
電話番号:03-5432-2643
ファクシミリ:03-5432-3042