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最終更新日 2024年12月2日

ページID 2252

要介護・要支援認定申請からサービスの利用まで

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定の申請をする必要があります。申請をすることができるのは次の方々です。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
    日常生活を送るために介護や支援が必要な方
  • 40歳~64歳までの方(第2号被保険者)
    加齢を原因とした病気(特定疾病)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

詳細についてはページ「介護保険の対象となる方」をご確認ください。

1.要介護・要支援認定申請-まずは申請が必要です-

介護保険サービスを利用するためにはまず、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)またはお近くの総合支所保健福祉課地域支援担当の窓口に申請をしてください。申請書はページ「要介護・要支援認定申請様式について」からダウンロードできます。申請に行くことができない場合には、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行をしてもらうことができます。

認定申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(住民票記載内容と相違ない場合のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険被保険者証、運転免許証など)
  • 医療保険資格情報の確認書類(第2号被保険者※の場合)

健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証に移行することに伴い、医療保険情報の確認方法が変更となります。詳細はページ「 第2号被保険者(40~64歳)の要介護・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について」をご確認ください。

※第2号被保険者は、40歳~64歳で医療保険に加入している方です。介護サービスを利用できるのは、16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認定された方です。

電子申請について

総務省が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。

マイナポータルの利用には

  • (1)本人または申請代理人・代行者の個人番号カード(署名用電子証明書の暗証番号が有効になっているマイナンバーカード)
  • (2)マイナンバーカード対応スマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダライタ

が必要です。

申請方法については下記リンクよりご確認ください。

マイナポータル 手続きの検索・電子申請(ぴったりサービス)(外部サイト)

※電子申請後に介護保険被保険者証の原本を窓口または郵送にて別途提出していただく必要があります。管轄の総合支所保健福祉課地域支援担当までご提出ください。

介護保険被保険者証原本の提出先一覧

世田谷総合支所保健福祉課地域支援担当 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27区役所第2庁舎
北沢総合支所保健福祉課地域支援担当 〒155-8666 世田谷区北沢2-8-18
玉川総合支所保健福祉課地域支援担当 〒158-8503 世田谷区等々力3-4-1
砧総合支所保健福祉課地域支援担当 〒157-8501 世田谷区成城6-2-1
烏山総合支所保健福祉課地域支援担当 〒157-8555 世田谷区南烏山6-22-14

2.要介護・要支援認定調査-心身の状態や日常の生活状況を調査します-

認定調査

区の職員や区が委託した介護支援専門員が自宅などを訪問し、心身の状況、病気やけがなどについて、全国共通の調査票に基づいて本人や家族から聞き取り調査などを行います。

「認定調査におけるお願い」について(PDF:64KB)

主治医意見書

主治医に心身の状況、病気やけがの状況などをまとめた意見書を作成してもらいます。依頼は区から直接主治医にお願いします。主治医がいない場合には、総合支所保健福祉課地域支援担当にご相談ください。

「主治医意見書」作成のための質問票について

3.要介護・要支援認定審査・判定-どのくらいの介護度か審査・判定します-

認定調査にもとづく一次判定の結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護保険認定審査会」にて要介護・要支援状態区分(どのくらいの介護を必要とする状態か)等の審査・判定が行われます。

  • 一次判定の結果
    公平な判定を行うため訪問調査の結果は全国共通の判定ソフトにより処理されます。
  • 特記事項
    調査票には盛り込めない事項などが記入されます。
  • 主治医意見書
    心身の状況、病気やけがなどについての意見書です。
  • 介護認定審査会
    「介護認定審査会」は、医療、保健、福祉の学識経験者4人で構成され、介護や支援の必要性や程度について審査・判定を行います。

4.要介護認定審査・通知-要介護度を決定・通知します-

介護認定審査会の判定に基づいて区が認定します。要介護・要支援状態区分などの結果通知は本人あてに送付します。

5.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成-利用者にあったサービス計画を作成します-

居宅でサービスを利用する場合は、要支援1・2の認定を受けた方はお住まいの地域のあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)に、要介護1~5の認定を受けた方は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅サービス計画の作成を依頼します。認定結果をもとに、要介護者等の心身の状況や環境を考慮しながら、本人や家族の希望をもとに、サービスの種類や内容・回数を定めた居宅サービス計画を作成します。

あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)や依頼する「居宅介護支援事業者」が決まったら、区へ「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出します。(事業者を変更する場合には、再び届出が必要です)

(補足)
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成には利用者負担はありません。
また、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼せず、利用者の方が自分で作成することも可能です。ただし、ケアプランを自己作成する場合は、サービスを利用する月ごとに「利用票」の作成を行い、サービス事業者への事務連絡等を、ご自分で行っていただく必要があります。自己作成を希望する場合は、住所地を所管する総合支所保健福祉課地域支援担当にお問い合わせください。

介護保険の申請・相談の窓口

ご自身の住所地を所管する総合支所保健福祉課地域支援担当または、あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)にお問い合わせください。

お問い合わせ先一覧

総合支所名 係名 電話番号 ファクシミリ
世田谷 地域支援担当 03-5432-2850 03-5432-3049
北沢 地域支援担当 03-6804-8701 03-6804-8813
玉川 地域支援担当 03-3702-1894 03-5707-2661
地域支援担当 03-3482-8193 03-3482-1796
烏山 地域支援担当 03-3326-6136・03-3326-6114 03-3326-6154

お問い合わせ先

各総合支所保健福祉課地域支援担当へ
電話番号 管轄の総合支所保健福祉課地域支援担当またはあんしんすこやかセンターにお問い合わせ下さい