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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険制度のしくみとサービス > 介護保険の利用・申請 > 【介護認定】(医療機関の皆様へ)主治医意見書等 各種様式と手引きについて
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最終更新日 2026年4月21日
ページID 2261
要介護認定にかかる医療機関向けの様式、手引き等をご紹介しています。
要介護認定の申請に必要な様式については、「要介護・要支援認定申請様式について」からダウンロードできます。
「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発第0930第5号厚生労働省老健局長通知、最終改正令和7年11月20日)により示されました、主治医意見書の様式の見直しに伴い、令和8年4月1日以降、本区の様式も新様式へと順次切り替わります。
変更内容は以下の2点です。
令和8年4月1日以降当分の間、旧様式で主治医意見書を作成しても差支えありません。区から送付する主治医意見書についてもシステム改修の都合上、当面の間、旧様式となります。
世田谷区の主治医意見書の様式を掲載しておりますので、ご活用ください。
「「主治医意見書」作成のための質問票について」からダウンロードできます。
主治医が意見書作成に必要な情報(日常生活の様子など)を把握するために、申請者本人や家族、介護者等が記入し、医療機関へ提出するものです。
意見書作成にあたっての主治医の負担軽減や記載内容の充実、早期提出を目的として作成されました。

申請者に質問票の提出を強要することはできません。
世田谷区では、主治医意見書作成料について請求書を徴収しておりません。
世田谷区で、毎月初営業日に前月に受領した分の主治医意見書作成料を計算し、同日中に「主治医意見書作成料支払通知書」を送付いたします。通知書をご確認いただき、問題がなければばそのまま、修正のご連絡をいただきましたら、その分を反映して、お振込みいたします。
詳細については、以下の文書をお読みください。
高齢福祉部 介護保険課
電話番号:03-5432-2912
ファクシミリ:03-5432-3059