このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険制度のしくみとサービス > 介護保険の利用・申請 > 介護保険住宅改修費支給・事前申請 取下げ依頼書
ここから本文です。
最終更新日 2021年4月1日
ページID 2251
住宅改修事前申請書を提出後に、工事が不要になった場合や追加工事が必要になり事前申請を取り消す場合は、取下げ依頼書が必要になります。記入例をご覧の上、「介護保険住宅改修費支給・事前申請 取下げ依頼書」を必ず下記までご提出ください。
下記の書類が「添付ファイルのダウンロード」よりご利用いただけます。(令和3年4月より、押印欄を廃止しました。)
介護保険住宅改修費支給・事前申請 取下げ依頼書及び記入例
工事が不要になった場合は、工事が不要になった日から3か月以内
介護保険課保険給付係
介護保険課保険給付係窓口または郵送
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042