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最終更新日 2024年9月2日

ページID 2255

居宅サービス計画作成依頼(変更)・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)の届出

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

内容

介護保険の認定の申請を行い、在宅を中心としたサービスを利用するには居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要となります。居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する事業所(ケアマネジャー)が決まった場合、または事業所を変更する場合には、世田谷区へ届出をする必要があります。

申請方法および添付書類

申請方法

下記の添付書類3点を添えて、申請窓口の各総合支所保健福祉課地域支援担当(PDF:219KB)へ持参または郵送にてご提出ください。

(注意)郵送で提出の場合、被保険者証の返却は原則として被保険者の住所、または送付先に設定された宛先へ返送します。しかし、ケアマネジャーが提出を代行し、事業所へ被保険者証の返送を希望される場合は返信用封筒を同封ください。その際、返送に必要な切手を添付し、事業所の所在地を記載してください。

添付書類

申請窓口

届出は被保険者のお住まいの地域を管轄する各総合支所保健福祉課地域支援担当窓口(PDF:219KB)にて受け付けております。また、被保険者が世田谷区外に転出した場合(住所地特例の場合)は、世田谷区に住んでいたときの住所地を所管する総合支所保健福祉課地域支援担当が窓口です。

(注釈1)介護保険課保険給付係は申請窓口ではございません。添付書類は各総合支所保健福祉課へご提出ください。

マイナポータルのぴったりサービスからの届出(電子申請)も可能です。(電子申請には、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要です。)

介護保険の一部サービスの電子申請について

(注釈2)電子申請は、被保険者本人が手続きを行う必要があります。被保険者のご家族や、介護支援専門員等による届出の代行はできません。届出の代行が必要な場合は、窓口又は郵送による届出を行ってください。

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小規模多機能型・看護小規模多機能型居宅介護サービスを利用する場合

依頼書を下記添付ファイル「小規模多機能・看護小規模多機能型居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届」及び記入例(PDF:292KB)からダウンロードし、ご提出ください。申請方法・申請窓口は、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届と同様です。

(注意)要支援から要介護、または要介護から要支援に変更した際、事業所に変更がない場合でも再度の届出が必要となります。

提出締切日

世田谷区では居宅サービス計画作成依頼(変更)届の提出締切日を各月毎に設けています。提出締切日(必着)までに各総合支所保健福祉課で受付することが出来ない場合は、翌月の国保連への請求が返戻となりますので、ご注意ください。詳細は下記添付ファイルの「令和6年度居宅届書提出締切日一覧」(PDF:84KB)をご参照ください。

一度に多くの居宅サービス計画作成依頼(変更)届を提出する場合

居宅介護支援事業所の新規指定や廃止等の理由により、一度に多くの居宅サービス計画作成依頼(変更)届を提出する場合の申請窓口は、総合支所保健福祉課地域支援担当ではなく、介護保険課保険給付係となる場合がございます。一度の来庁で概ね20名以上の居宅サービス計画作成依頼(変更)届を提出する場合は、事前に介護保険課保険給付係へお問合せください。

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 保険給付係

ファクシミリ:03-5432-3042