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最終更新日 2024年12月6日

ページID 21331

マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)について

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

マイナ保険証の利用方法

初回利用登録、医療機関等での利用方法等については、マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁)のページをご確認ください。

お手元の健康保険証は有効期限までの間、最長1年間使用できます

現行の健康保険証は、券面に記載されている有効期限または令和7年12月1日までご利用いただけます。

ただし、世田谷区の国民健康保険に加入の方の有効期限は最長で令和7年9月30日まで、後期高齢者医療制度加入者の方の有効期限は最長で令和7年7月31日までとなりますのでご注意ください。

マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書または保険証によりこれまでどおり保険診療が受けられます

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、お持ちの健康保険証の有効期限が切れる前に、従来の保険証と同じように保険診療を受けられる「資格確認書」が交付されます。交付方法等については、加入中の医療保険者にご確認ください。

マイナ保険証の紐づけ解除

保険者に対して申請することで、マイナ保険証の紐づけ解除をすることができます。

手続きの詳細はご加入の保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。

その他の情報

世田谷区国民健康保険にご加入の方

「マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)」のページをご確認ください。

後期高齢者医療制度にご加入の方

マイナンバーカードを保険証(後期高齢者医療制度被保険者証)として利用できます」のページをご確認ください。

その他の健康保険組合等にご加入の方

ご加入の健康保険組合等に直接お問い合わせください。

マイナンバー制度全般に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(国)

電話番号:0120-95-0178(無料)

平日:午前9時30分から午後8時まで

土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の更新

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、有効な利用者証明用電子証明書が必要です。電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までとなっており、有効期限が切れている(切れる予定)の方は、「電子証明書の更新 」のページをご確認いただき、更新手続きを行ってください。

電子証明書およびマイナンバーカードの暗証番号の再設定(ロックの解除)

利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナ保険証利用時に入力・数字4ケタ)が分からなくなった場合、再設定ができますので、「電子証明書およびマイナンバーカードの暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更)」のページをご確認ください。

なお、暗証番号が分からない場合であっても、顔認証でのマイナ保険証利用は可能です。

マイナンバーカードの申請、再交付等を希望する方

マイナンバーについて(まずはこちらをご覧ください)」のページをご確認ください。

mainachan

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照