このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバー制度 > マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)について
ここから本文です。
最終更新日 2024年12月6日
ページID 21331
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
初回利用登録、医療機関等での利用方法等については、マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁)のページをご確認ください。
現行の健康保険証は、券面に記載されている有効期限または令和7年12月1日までご利用いただけます。
ただし、世田谷区の国民健康保険に加入の方の有効期限は最長で令和7年9月30日まで、後期高齢者医療制度加入者の方の有効期限は最長で令和7年7月31日までとなりますのでご注意ください。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、お持ちの健康保険証の有効期限が切れる前に、従来の保険証と同じように保険診療を受けられる「資格確認書」が交付されます。交付方法等については、加入中の医療保険者にご確認ください。
保険者に対して申請することで、マイナ保険証の紐づけ解除をすることができます。
手続きの詳細はご加入の保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
「マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)」のページをご確認ください。
「マイナンバーカードを保険証(後期高齢者医療制度被保険者証)として利用できます」のページをご確認ください。
ご加入の健康保険組合等に直接お問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(国)
電話番号:0120-95-0178(無料)
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、有効な利用者証明用電子証明書が必要です。電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までとなっており、有効期限が切れている(切れる予定)の方は、「電子証明書の更新 」のページをご確認いただき、更新手続きを行ってください。
利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナ保険証利用時に入力・数字4ケタ)が分からなくなった場合、再設定ができますので、「電子証明書およびマイナンバーカードの暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更)」のページをご確認ください。
なお、暗証番号が分からない場合であっても、顔認証でのマイナ保険証利用は可能です。
「マイナンバーについて(まずはこちらをご覧ください)」のページをご確認ください。
上記お問い合わせ先参照