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世田谷区トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバー制度 > 番号法第9条第2項の条例で定める事務(独自利用事務)に係る情報連携の届出書について
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最終更新日 2024年10月17日
ページID 164
区において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」と言います)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)
区の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
区が作成した届出書は「マイナンバー独自利用事務システム(個人情報保護委員会)」にて閲覧することができます。
地域行政部 マイナンバー担当課
電話番号:03-6413-0952
ファクシミリ:03-6413-9482