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最終更新日 2024年8月19日

ページID 163

マイナンバー制度について(事業者の方向け情報)

通知カードの本人確認書類としての取扱いについて

通知カードには、マイナンバー(個人番号)の本人への通知及びマイナンバーの確認を目的として、マイナンバーが記載されています。マイナンバーは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に収集の制限があり、一般的な本人確認の手続きにおいて、本人確認資料として取り扱うことは適当でなく、法に抵触する可能性があります。

通知カードは、本人確認書類として使用しないでください。

マイナンバー制度をかたる不審な電話にご注意ください

「区から委託されているコールセンター」と名乗る業者から、事業主に対し、「法人向けのマイナンバーセキュリティに関するパンフレットを持参する」などと言い、勧誘や詐欺行為を行おうとする事例がありました。

区ではそのような委託を行っていませんので、ご注意ください。

区の相談窓口

事業者の方のマイナンバーに関するご相談は、「経営相談」のページをご確認ください。

(注意)従業員の方がマイナンバーに関して相談したい場合は、「社会保険・労働相談」のページをご覧ください。

特定個人情報保護委員会のホームページ(事業者向け資料)

お問い合わせ先

地域行政部  

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178