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世田谷区トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバー制度 > DV等被害者の方へ~マイナンバーカードの健康保険証利用について~
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最終更新日 2025年3月18日
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令和3年10月より医療機関等(病院や薬局等)の窓口において、「オンライン資格確認【注意1】」が開始されたことに伴い、ご自身の「健康保険情報等【注意2】」を医療機関やマイナポータル上で閲覧できるようになっております。
これにより、DV等被害者のマイナンバーカードを相手方が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等に相手方がいる場合などにおいて、相手方にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
【注意1】ご自身の健康保険証情報等を医療機関等の照会端末やマイナポータル上からオンラインで確認できるしくみのこと
【注意2】健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報
すみやかに、下記お問い合わせ先(1)へマイナンバーカードの一時利用停止の連絡をしてください。
また、マイナンバーカードはDV等被害者の手元にあるが、相手方をマイナポータルにおいて代理人に設定している場合は、代理人の設定を解除してください。
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、「自己情報提供不可フラグ【注意3】」及び「不開示該当フラグ【注意4】」の設定を行う必要がありますので、お持ちの資格確認書又は健康保険証の各発行元(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)に届出をしてください。ただし、住民基本台帳上の支援措置を申し出ている方で、世田谷区の国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入されている方は、世田谷区が情報閲覧の制限を設定するため、個別の届出は不要です。詳しくは、下記お問い合わせ先(2)へお問い合わせください。
【注意3】自己情報提供不可フラグとは
DV等被害者が相手方のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合等に、マイナンバーカードを再交付するまでの間、相手方からの情報の閲覧を防ぐことを目的として設定するものです。「自己情報提供不可フラグ」を設定した場合、医療機関等でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができなくなります。(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための初回登録もできません。) また、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報等が確認できなくなります。
【注意4】不開示該当フラグとは
DV等被害者が避難した際に、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するものです。「不開示該当フラグ」を設定した場合、マイナポータルで行政機関の間で行われた情報照会・情報提供の履歴である「やりとり履歴」が確認できなくなります。
世田谷区の国民健康保険の加入者で、以下の状況であれば届出により、「自己情報提供不可フラグ」を解除して、マイナンバーカードを健康保険証として利用することも可能です。ただし、医療機関等で資格確認書または健康保険証を用いてオンライン資格確認をした場合は、医療機関等の端末に住所と郵便番号は表示されませんが、マイナンバーカードを用いてオンライン資格確認をした場合は、医療機関等の端末に住所と郵便番号が表示されますのでご注意ください。
DV等の被害がなくなり、閲覧制限が不要になった場合は、これまで閲覧制限の届出を行った全ての資格確認書又は健康保険証の発行元に解除の届出をしてください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日:9時30分~20時 土日祝:9時30分~17時30分
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