このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバー制度 > マイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになったことに関する注意事項
ここから本文です。
最終更新日 2022年2月17日
ページID 159
令和3年10月より一部の医療機関等(病院や薬局など)の窓口において、「オンライン資格確認【注意1】」が開始されたことに伴い、ご自身の「健康保険情報等【注意2】」を医療機関やマイナポータル上で閲覧できるようになりました。
これにより、DV等被害者のマイナンバーカードをDV等加害者が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等がDV等加害者の場合などにおいて、DV等加害者がDV等被害者の情報を閲覧し、住所を特定されてしまう可能性があります。
【注意1】ご自身の健康保険証情報等を医療機関等の照会端末やマイナポータル上からオンラインで確認できるしくみのこと
【注意2】健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報
すみやかに、下記お問い合わせ先(1)へマイナンバーカードの停止の連絡をしてください。
また、マイナンバーカードはDV等被害者の手元にあるが、DV等加害者をマイナポータルにおいて代理人に設定している場合は、代理人の設定を解除してください。
DV等被害者ご自身が加入する健康保険へ、医療機関等の照会端末での閲覧制限の設定を届け出てください。詳しくは、下記お問い合わせ先(2)へお問い合わせください。
なお、住民票の要支援措置を申し出ている方で、世田谷区の国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入されているDV等被害者の方は、区が情報閲覧の制限を設定するため、個別の届出は不要です。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日:9時30分~20時
土日祝:9時30分~17時30分
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照