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世田谷区トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバー制度 > マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
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最終更新日 2024年9月13日
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マイナンバー制度は、マイナンバー(個人番号)を活用して、国や区などの各機関が持っている個人情報が、同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための仕組みです。この仕組みにより、「公平・公正な社会の実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」といったメリットが期待できます。
平成27年10月5日、日本国内に住民票のある全ての方に、12桁のマイナンバーが付番され、住民票の項目のひとつとして記載されました。
令和2年5月25日以降、出生届や国外からの転入届等により新たにマイナンバーが付番された方へ、マイナンバーをお知らせするため「個人番号通知書」が送付されています。(詳しくはページ「個人番号通知書について」をご覧ください)
【ご注意】個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては使用できません。
平成27年10月5日を基準日に、マイナンバーをお知らせするための通知カードをお送りしました。平成27年10月以降は、出生届や国外からの転入届等により新たにマイナンバーが付番された方へ通知カードを送付していましたが、令和2年5月25日に通知カードの制度は廃止になりました。(詳しくは「通知カードの廃止について(令和2年5月25日施行)」をご覧ください)
番号法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて行政機関の間での情報のやり取り(情報連携)を平成29年度から実施しています。これに伴い、マイナンバーを用いる事務手続きで、添付書類の一部(住民票の写しや課税証明書など)が省略できるようになりました。(省略できる書類は手続きにより異なります。)
区では、マイナンバー及びマイナンバーをその内容に含む個人情報の安全管理に関する基本方針を定めています。詳しくは下記リンク先をご確認ください。
電話番号:03-3570-5031
ファクシミリ:044-555-4880
日本語、外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
対応時間:月曜日から土曜日 午前8時から午後6時まで(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
電話番号:0120-95-0178(無料)
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
《英語》
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分(12月29日から1月3日を除く)
《中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語》
平日:午前9時30分から午後8時まで
特定個人情報の取り扱いに関する苦情の申出は、「特定個人情報の取り扱いに関する苦情あっせん相談窓口(個人情報保護委員会)」のページをご覧ください。
上記お問い合わせ先参照