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最終更新日 2021年3月8日
ページID 179
令和2年5月25日以降に出生届や国外からの転入届等により、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方へ、個人番号が記載された「個人番号通知書」が地方公共団体情報システム機構から簡易書留で住民登録地へ郵送されます。(住民登録がされてから、概ね3週間後)
(補足)令和2年5月24日以前に個人番号が付番されている方には「通知カード」が送付されています。なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。詳しくは通知カードの廃止について(令和2年5月24日施行)のページをご覧ください。
個人番号通知書以外で個人番号(マイナンバー)を確認する方法は、以下のとおりです。
地域行政部 マイナンバー担当課
電話番号:03-6413-9481
ファクシミリ:03-6413-9482